【経営管理ビザについて】※2025年10月16日から新しい要件となります
外国人の方が日本で起業し企業経営をするためには、「経営管理ビザ」を取得する必要があります。
また、社長(経営者)以外でも、役員、工場長、支店長など、企業の経営幹部の場合にも必要となります。仕事の範疇ということで「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っていても、そのままで会社経営をすることはできません。「技能」や「留学」などの在留資格でも同様です。
ただ、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザを持っていれば、「経営管理」ビザは必要なくても企業経営が可能です。
まず、「経営管理」の「経営」の部分の要件についてご説明していきます。
[ 経営について基本的な要件】
①事業を行う事業所を確保している(原則的に自宅と事業所が同じ場所では認められない) ※事務所についての詳細は下記コラムをご覧ください。
②常勤の職員を雇用している
・常勤職員の対象は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザの方
③資本金3,000万円以上
④日本語能力
・申請者または常勤の職員が外国人の場合はN2以上の認定が必要
⑤経歴(学歴・職歴)
・申請者は経営管理やこれから始める会社の業務に必要な分野での大学院や同等の専門職の学位が必要
または、事業の経営や管理の経験が3年以上あること
⑥事業計画書の確認
・実現可能な事業計画書を作成し、中小企業診断士、公認会計士、税理士の確認が必要
⑦実際に経営に取り組むこと
・第3者などに事業運営を任せていることが無いこと
⑧永住申請との関係
・現在、経営管理、高度専門職1号ハ、高度専門職2号のビザの場合は、新要件を満たしてから永住申請が可能です。また、
高度専門職1号ハの方が高度専門職2号への変更申請も同様となります。
⑨在留中の出国について
・在留期間中、正当な理由なく⾧期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして
在留期間更新許可は認められません。
⑩在留期間更新時には税金や年金、社会保険等の納付状態を確認します
⑪許認可の取得
・申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。
始める事業が許認可が必要である場合、例えば、不動産業なら「宅地建物取引業免許」や人材派遣業や人材紹介なら「人材派遣免許や人材紹介免許」、その免許、許認可を取得していることが必要となります。
外国人の方が会社設立や起業することと、経営管理ビザを取得することの関係性がわかりにくいですが、外国人が日本で会社を設立することと経営管理ビザを取得することは別々の申請手続きと審査となりますので、切り分けて考える必要があります。
外国人の方が法人を設立することは、法務局で登記をすれば原則できますが、経営管理ビザが取得できるかは、入管が審査、決定を行いますので、他の在留資格同様に必ず取得できるとは限りません。事前に、会社設立の前段階から段取りと準備をして申請することが大変重要です。
経営管理ビザの審査期間は遅くなっている傾向で、6か月前後はかかりますし、追加資料が必要となると、更に数か月の時間が掛かります。ビジネスはタイミングが重要です、余裕を持ったスケジュールと専門家の意見を参考に進めていきましょう。
▼ 専門家のサポートを受けた方がよいケース▼
当事務所は、千代田区にあるため、経営管理ビザのご相談も多く、
代表の長瀬はビジネス経験も長く、また法人を起業して10年以上の経営経験をもっておりますので
経営管理ビザ申請に必要な事業計画書の作成力にご定評を頂いております。
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