【経営管理ビザについて】
外国人の方が日本で起業し企業経営をするためには、「経営管理ビザ」を取得する必要があります。
また、社長(経営者)以外でも、役員、工場長、支店長など、企業の経営幹部の場合にも必要となります。仕事の範疇ということで「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っていても、そのままで会社経営をすることはできません。「技能」や「留学」などの在留資格でも同様です。
ただ、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザを持っていれば、「経営管理」ビザは必要なくても企業経営が可能です。
まず、「経営管理」の「経営」の部分の要件についてご説明していきます。
[ 経営について基本的な要件】
①事業を行う事業所を確保している ※事務所についての詳細は下記コラムをご覧ください。
②次のどちらかに当てはまる
・経営または管理に従事する者以外に2名以上の常勤の職員が存在する
・資本額の額または出資の総額が500万円以上
③事業の経営または管理に実質的に従事する
④事業の安定性、継続性
また、始める事業が許認可が必要である場合、例えば、不動産業なら「宅地建物取引業免許」や人材派遣業や人材紹介なら「人材派遣免許や人材紹介免許」、その免許、許認可を取得していることが必要となります。
外国人の方が会社設立や起業することと、経営管理ビザを取得することの関係性がわかりにくいですが、外国人が日本で会社を設立することと経営管理ビザを取得することは別々の申請手続きと審査となりますので、切り分けて考える必要があります。
外国人の方が法人を設立することは、法務局で登記をすれば原則できますが、経営管理ビザが取得できるかは、入管が審査、決定を行いますので、他の在留資格同様に必ず取得できるとは限りません。事前に、会社設立の前段階から段取りと準備をして申請することが大変重要です。
経営管理ビザの審査期間は遅くなっている傾向で、6か月前後はかかりますし、追加資料が必要となると、更に数か月の時間が掛かります。ビジネスはタイミングが重要です、余裕を持ったスケジュールと専門家の意見を参考に進めていきましょう。
▼ 専門家のサポートを受けた方がよいケース▼
当事務所は、千代田区にあるため、経営管理ビザのご相談も多く、
代表の長瀬はビジネス経験も長く、また法人を起業して10年以上の経営経験をもっておりますので
経営管理ビザ申請に必要な事業計画書の作成力にご定評を頂いております。
経営管理ビザ申請は当事務所へご依頼ください。