特定活動ビザについて

 

特定活動ビザとは



 

特定活動ビザとは、現在の在留資格に類型化できない活動をする外国人へ付与される在留資格です。

個々の外国人の事情に考慮して法務大臣が許可をする在留資格です。

 

特定活動ビザには3種類あります。

①出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)に規定されている特定活動

②告示特定活動 ※R6年3月31日にデジタルノマドが施行です。

③告示外特定活動

 

①出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)に規定されている特定活動



 

これらは、以下の3種類があります。専門的な研究や情報処理機関で働く外国人とその家族向けの在留資格です。

 

  • <特定研究活動>
    高度な知識を持った外国人(高度人材)を受け入れる目的で作られた在留資格です。

 

  • <特定情報処理活動>
    自然科学または人文科学の分野の技術または知識を要する情報処理関連の業務用の在留資格です。

 

  • <特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動>
    上記2つの業務の外国人の家族向けの在留資格です。

 

 

 

②告示特定活動



 

※比較的頻繁に変更削除がありますのでご注意ください。11号、13号、14号は削除されています。

 

1号:外交官・領事官の家事使用人

2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人
2号の2:高度専門職の家事使用人

3号:台湾日本関係協会の在日職員とその家族

4号:駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族

5号の1:ワーキングホリデー
5号の2:台湾人のワーキングホリデー

6号:世界大会やオリンピック出場したアマチュアスポーツ選手

7号:6号の家族(扶養されている配偶者や子)

8号:外国弁護士

9号:報酬と実習があるインターンシップ

10号:福祉活動のイギリス人ボランティア

12号:サマージョブ

15号:国際文化交流の短期インターンシップ

16号:インドネシア人の看護研修生

17号:インドネシア人の介護の研修生

18号:インドネシア人の看護師とその家族(扶養されている配偶者と子)

19号:インドネシア人の介護士等とその家族(扶養されている配偶者と子)

20号:フィリピン人の看護研修生

21号:フィリピン人の介護研修生(就労無し)

22号:フィリピン人の介護研修生(就労有り)

23号:フィリピン人看護師とその家族(扶養されている配偶者と子)

24号:フィリピン人の介護士等とその家族(扶養されている配偶者と子)

25号:日本の病院で治療を受ける活動

26号:25号の日常生活の世話をする活動(報酬無し)

27号:ベトナム人の看護研修生

28号:ベトナム人の介護研修生(実習あり)

29号:ベトナム人の介護研修生(実習無し)

30号:ベトナム人看護師とその家族(扶養されている配偶者と子)

31号:ベトナム人の介護士等とその家族(扶養されている配偶者と子)

32号:外国人建設就労者

33号:高度専門職で在留している外国人の配偶者の就労

コラム参照:【1分でわかる】<特定活動33号>高度専門職の就労する配偶者の申請について

34号:高度専門職外国人あるいはその配偶者の親

35号:造船就労者

36号:高度な専門知識が必要な研究や教育者、また研究や教育に関する経営者

37号:情報処理技術者

38号:36号、37号の扶養を受ける配偶者や子

39号:36号、37号で在留する外国人とその配偶者の親

40号:資産3000万円以上保有している外国人の観光・保養

41号:40号の家族

42号:規定された製造業就労者

43号:日系4世

44号:外国人起業家

45号:44号の扶養されている配偶者と子

46号:日本の4年生大学、大学院を卒業しN1資格がある外国人向け

47号:46号の扶養されている配偶者と子

48号:東京オリンピック関係者

49号:48号の扶養されている配偶者と子

50号:スキーインストラクター

51号:未来創造人材外国人【J-Find】

コラム参照:【1分でわかる】<特定活動51号、52号>未来創造人材【J-FIND】ビザの申請ポイントについて

52号:51号の扶養されている配偶者と子

コラム参照:【1分でわかる】<特定活動51号、52号>未来創造人材【J-FIND】ビザの申請ポイントについて

53号:デジタルノマド

コラム参照:【1分でわかる】<特定活動53号、54号>デジタルノマドにビザについて

54号:53号の扶養されている配偶者と子

コラム参照:【1分でわかる】<特定活動53号、54号>デジタルノマドにビザについて

 

 

②告示外特定活動



 

上記の「①出入国管理及び難民認定法されている特定活動」にも、「②告示特定活動」にも当てはまらない活動内容の場合は、「③告示外特定活動」となります。

これは、法務大臣が外国人本人の持つ様々な事情を考慮して、個人別に活動を認めた在留資格です。

この在留資格は上記の「①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」や「②告示特定活動」と違い、

認定申請にて外国人を海外から呼ぶことができません。すでに日本に在留している外国人が、何らかの理由が発生して申請する在留資格です。

 

比較的多いケースとしては下記などがあります。

詳細はクリックしてコラムをご覧ください。

 


 

 

  • 在留資格の変更許可や更新許可が不許可となった場合の出国準備

 

 

こちらのコラムなどもご覧ください。

 

【1分でわかる】【特定技能1号】特定技能1号に移行予定の方の特例措置についてと申請方法

 

外国人美容師として特定活動(特定美容活動)申請が可能です

サービスの進め方

  • 1.お問合せ

    お問合せ、コンタクトページからフォーマットにご記入の上送信ください。1両日中にはご返事を差し上げます。もし、数日経ってもご返事が無いようでしたら、送信されていない可能性もありますので、お手数をお掛け致しまして恐縮でございますが、再送か直接お電話をお願い致します。

  • 2. 相談

    じっくりとご事情やご希望をお伺い致します。特定活動は種類が多いので、ベストな対応をお打合せ致しましょう。

  • 3. お申込み

    お見積りをご提示差し上げますので、サービス内容や料金にご納得頂きましたらお申込みとなります。まずは着手金として、業務報酬の半額をお振込みもしくは現金にていただきます。少しでもご不明点がございましたら、お気軽にご質問ください。

  • 4. 必要資料のご案内

    ビザ申請用の必要書類をピックアップしてご案内致しますので、書類のご用意をお願いします。書類が用意できましたら、当事務所へお送りください。当事務所にて書類チェック、書類作成などを行います。

  • 5. 申請~許可通知

    入管への申請は当事務所が行いますのでご安心ください。申請後、入管から連絡がありましたらご連絡致します。

料金

☆人気NO.1☆【スタンダードプラン】
2大保証完備【返金保証対応】【無料再申請保証対応】
このプランで申請手続きは全て依頼できます。

海外から外国人を招聘する

(在留資格認定証明書交付申請)

95,000円
ビザ種類変更(在留資格変更許可申請) 95,000円
現在のビザを延長したい(在留期間更新許可申請)※単純更新 39,000円


※別途消費税

☆お任せ☆【フルサポートプラン】
2大保証完備【返金保証対応】【無料再申請保証対応】
お忙しいあなたにピッタリ。行政書士が役所にて必要書類を収集します。
海外から外国人を招聘する

(在留資格認定証明書交付申請)

135,000円
ビザ種類変更(在留資格変更許可申請) 135,000円
現在のビザを延長したい(在留期間更新許可申請)※単純更新 50,000円


※別途消費税

書類チェック【エコノミープラン】
※全額前金性・保障制度対象外 書類チェックのみを対応するプランです。
海外から外国人を招へいする(在留資格認定証明書交付申請) 70,000円
ビザ種類変更(在留期間変更許可申請)          70,000円
現在のビザを延長したい(在留期間更新許可申請)     20,000円


※別途消費税

※申請人様のご状況により、上記以外の金額の可能性があります。
※当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金(実費)が発生します。
目安料金:中国語・韓国語=A4 1枚3,500円 英語=A4 1枚4,500円
その他の言語につきましてはご相談ください。