当事務所は場所が千代田区にありますので、

経営管理ビザのお問い合わせは多く、

技能ビザから経営管理ビザへのお問い合わせも多数あります。

ビザ変更の際の注意点についてお伝えします。

調理師から経営管理ビザへ


現在、技能のビザで調理師として頑張っていて

自分のお店を持ちたいと考える外国人は多いです。

そのような場合、もちろん、経営管理ビザへの変更は可能です。

ビザ申請前に必要な準備

  • 会社設立(個人事業主でも可能)
  • 銀行口座開設
  • 事務所・店舗の確保
  • 飲食業許可

など

店舗を借りたり、内装工事や厨房機器や冷蔵庫など

開業するために、必要な費用が大きくかかる飲食店での経営管理ビザは

個人事業主でも申請はしやすい傾向です。

もちろん、もしビザが不許可となると

それまでの準備の時間や費用が無駄になりますので、

許可が取れるかどうか、しっかりと先に検討することが大切です。

経営者は調理は出来ない


無事に、経営管理ビザが取れた後は

基本的にもう調理師としてメインの調理はできませんので、

実際に調理をするスタッフを雇用しておく必要があります。

(経営活動の一環としての付属的な簡単な調理位は可能です)

調理師は正社員でも、アルバイトでも大丈夫ですが

アルバイトが急に退職してしまうと、

結局、経営者が調理をするのではと考えられるため

1名は社員であることが望ましいことになります。

また、飲食店は調理した料理を提供するスタッフも必要となります。

調理師が日本人や永住者、日本人の配偶者等など、

身分系のビザであれば、調理をして提供も可能ですが、

調理師が技能ビザの外国人の場合は

基本的に提供まではできませんので、

申請時には、役割ごとに説明する必要があります。

経営・管理ビザでご不明な点はお気軽にご相談ください。

【まとめ】

経営・管理ビザついてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功