高度専門職・特別高度人材(J-Skip)について

<高度専門職ビザとは>

 

高度専門職ビザとは、文字通り高度な技術や専門知識を持ち

日本の国益へ貢献できる人材に付与されるビザです。

そして高度人材はポイント制にて審査され、

それを高度人材ポイント制と呼びます。

 

高度専門職ビザを付与された外国人は

高度人材と呼ばれます。

そして、高度専門職は1号、2号があり、

1号にはイ、ロ、ハの3つに類型化されています。

 

高度人材はその活動内容により以下の3つの類型化がされています。

 

 

 

他の在留資格に近しい活動として言い換えると

イ:研究ビザなど

ロ:技術・人文知識・国際業務ビザなど

ハ:経営管理ビザなど

に近いイメージです。

そして、高度専門職には優遇措置が与えられています。

 


 

 

高度専門職の優遇措置

  • 複合的な在留活動が可能
    基本的に在留資格は許可された範囲内でしか活動できませんが、高度専門職を取得すると、関連する複数の在留資格活動も行えるようになります。
  • 在留期間5年
    他のポピュラーな在留期限の最長である5年が付与されます。
  • 永住許可申請の在留期間の緩和
    永住許可申請の際は引き続き10年の在留期間が必要ですが、高度専門職であれば最短1年になります。
  • 配偶者の就労
    外国人配偶者は【家族滞在】ビザとなり、働く場合は資格外活動許可を取得し、週28時間までに制限されますが、
    所定の要件を満たせば「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動が可能となります。

参照コラム:【1分でわかる】<特定活動33号>高度専門職の就労する配偶者の申請について

  • 一定の条件の下での親の帯同
    高度人材の親や、高度人材の配偶者の親を呼ぶことができるようになります。しかし、要件のハードルは低くはありません。
  • 一定の条件の下での家事使用人の帯同
    家事使用人は、一部の在留資格にしか認められていませんが、高度専門職を取得すれば家事使用人を帯同できるようになります。
  • 入国・在留手続の優先処理
    高度専門職の場合は他の在留資格の手続き期間よりも短い期間で審査を終えるように優先されます。

 

 


 

高度人材ポイント制について

 

高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、

それぞれの特性に応じて、「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け、

ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることを指します。

 

学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、特別加算などのポイントの総合点にて判断します。

 

高度専門職のポイント制については下記コラムもご参照ください。

 

【シンプル解説】<高度専門職1号ロ>高度人材のポイント計算表の解説と立証書類について

 

 


 

高度専門職2号について

 

在留資格「高度専門職1号」を持って一定期間(3年以上)在留した者に付与されます。

 

優遇措置
・高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが可能

・在留期間が無期限となり、実質的に永住許可と同じ意味となります。

・「配偶者の就労」「入国・在留手続の優先処理」などは高度専門職1号と同様に適用されます。

 



 

<特別高度人材(J-SKIP)について>

 

高度専門職は前述のように、高度人材ポイント制にて

申請する外国人の学歴や職歴、資格など様々な側面からスコアリングしますが

特別高度人材はよりシンプルにビザ取得ができるようになっています。

下記の表に記載がある通り、学歴または職歴と年収が基準以上であれば取得可能です。

 

 

例えば、②高度専門・技術活動であれば

 

・修士以上の学歴で年収2000万円以上

または

・職歴10年以上で年収2000万円以上

 

が要件となります。

 


 

 

特別高度人材の優遇措置

 

高度専門職にも優遇措置がありましたが、

特別高度人材には更に高度専門職の優遇措置にプラスされた優遇措置が設定されています。

 

 

 


 

 

特別高度人材はは高度専門職のポイント項目になっていた日本語能力もありませんので

外国語を基本としたビジネスマンでも取得が可能となっております。

特別高度人材はまだはじまったばかりのビザですので、

ご不明な点がありましたら

ご遠慮なくご相談ください。

サービスの進め方

  • 1.お問合せ

    お問合せ、コンタクトページからフォーマットにご記入の上送信ください。1両日中にはご返事を差し上げます。もし、数日経ってもご返事が無いようでしたら、送信されていない可能性もありますので、お手数をお掛け致しまして恐縮でございますが、再送か直接お電話をお願い致します。

  • 2. 相談

    高度専門職のポイントについてや、イ、ロ、ハの相談、また特別高度人材で申請希望なのかなど、ご遠慮なくご質問ください。

  • 3. お申込み

    お見積りをご提示差し上げますので、サービス内容や料金にご納得頂きましたらお申込みとなります。まずは着手金として、業務報酬の半額をお振込みもしくは現金にていただきます。少しでもご不明点がございましたら、お気軽にご質問ください。

  • 4. 必要資料のご案内

    ビザ申請用の必要書類をピックアップしてご案内致しますので、書類のご用意をお願いします。書類が用意できましたら、当事務所へお送りください。当事務所にて書類チェック、書類作成などを行います。

  • 5. 申請~許可通知

    入管への申請は当事務所が行いますのでご安心ください。申請後、入管から連絡がありましたらご連絡致します。

料金

☆人気No1☆
【スタンダードプラン】
2大保証完備【返金保証対応】【無料再申請保証対応】
海外から外国人を呼ぶ 135,000円
ビザの種類を変更

就労系ビザ→高度専門職、特別高度人材/高度専門職からの転職/高度専門職1号⇒2号など

135,000円
ビザの更新手続~ビザ延長(単純更新) 50,000円

※別途消費税

☆お任せ☆
【フルサポートプラン】
忙しいあなたにオススメです。 2大保証対応【返金保証対応】【無料再申請保証対応】
海外から外国人を呼ぶ 185,000円
ビザ種類変更

※就労系ビザ→高度専門職、特別高度人材/高度専門職からの転職/高度専門職1号⇒2号など

185,000円
ビザの更新手続~ビザ延長(単純更新) 70,000円

※別途消費税

☆書類チェックのみ☆
【エコノミープラン】
※全額前金性・保障制度対象外 書類チェックのみを対応するプランです。
海外から外国人を呼ぶ 70,000円
ビザ種類変更

※留学→技人国など

70,000円
ビザの更新手続~ビザ延長(単純更新) 50,000円

※別途消費税

※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+35,000円(+消費税)
※申請人様のご状況により、上記以外の金額の可能性があります。
※当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金(実費)が発生します。
中国語・韓国語=A4 1枚3,500円 英語=A4 1枚4,500円
その他の言語につきましてはご相談ください。