海外に住んでいる外国人を社長として日本へ呼ぶことについての記事となります。

その際の注意点をお伝えします。

日本へ呼べる社長とは


海外に住んでいる外国人を代表取締役として日本へ呼ぶことは可能です。

その場合、下記2通りの可能性があります。

代表取締役として呼べる外国人

  • 資本金500万円以上を出資している
  • 資本金500万円以上を出資はしていない。雇われ社長として日本に呼ぶ

それぞれのポイントをご説明します。

1⃣資本金500万円以上を出資している場合

500万円以上の出資金の出所(貯金や親から借りた、金融機関からの融資など)

事務所を確保している(ビジネスによっては倉庫なども)

そのビジネスが安定継続できることを証明する詳細な事業計画書

これらが必要となります。

2⃣資本金500万円以上を出資はしていない。雇われ社長として日本に呼ぶ

この場合は、すでに会社が設立してあり、

事業が始まっている可能性が高いと思います。

3年以上の会社の経営や管理の経験の証明

こちらが必要となります。

経営・管理ビザでご不明な点はお気軽にご相談ください。

【まとめ】

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功