当事務所は場所が千代田区にありますので、

経営管理ビザのお問い合わせは多く、

技人国などの就労系ビザから経営管理ビザへのお問い合わせも多数あります。

ビザ変更の際の注意点についてお伝えします。

手続きの前に基本的な確認


まず、比較的よくご質問があることとして

経営管理ビザの許可が取れてから

ビジネスの準備を始めても良いのですか?

と聞かれることがあります。

実は、順序は逆でして、

全てビジネスが出来る状態になってから

経営管理ビザの申請をします。

ビザ申請前に必要な準備

  • 会社設立
  • 銀行口座開設
  • 事務所の確保
  • 許可が必要なビジネスであれば、その許認可

など

もしビザが不許可となると

それまでの準備の時間や費用が無駄になりますので、

許可が取れるかどうか、しっかりと先に検討することが大切です。

勤務先企業を退職後、3か月以上経過している


在留資格(ビザ)はその活動を継続していることが許可の前提となっていますので

例えば、現在、技術・人文知識・国際業務ビザを持っていても、

3か月以上前に会社を退職していて、

現在は何も仕事をしていない場合は

ビザが取り消されてしまう可能性があります。
(正当な理由がある場合は除かれます)

在留資格の取消しとは、本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
 在留資格を取り消す場合は、入管法の第22条の4第1項に規定されており、法務大臣は、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

(6) 入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わ
  ないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。

出入国在留管理庁HP

技術・人文知識・国際業務ビザを持っていて、会社を退職し、

正当な理由が無い状態で3か月以上経ってから

経営・管理ビザへ変更をする際は

退職後のことを書面で説明することが重要となります。

また、転職先が見つからないため

安易に経営・管理ビザを申請していると考えられる可能性もありますので、

ビジネスへの姿勢をしっかりと証明することが必要です。

未経験の分野での起業


これから起業をする場合、

そのビジネス分野についての経験の有無も確認される可能性が高い傾向です。

例えば、本国で公務員を長年していた

また、製造メーカーでモノ作りの経験をしていたが、

日本で、ITコンサルタントで起業したい希望がある場合などです。

そのような場合、入管審査で懸念と思われますのが、

どのようにビジネスを安定・継続的に経営できるのかとなります。

外部ブレインやその分野のベテラン社員を雇用しているなど

しっかりとビジネスの実現性を証明することが必要です。

ビジネスのスタートのタイミングについて


上記の基本的な確認で触れていますが

経営管理ビザの申請をする前に

ビジネスの前準備は全て完了している必要があります。

では、ビザ申請中はビジネスをしてもよいのでしょうか?

ただ、売上や報酬にならない、

仕入や取引先開拓などは可能です。

もし事務所を借りている場合などは

報酬が無い状態で家賃などは発生しますことを心得ていてください。

経営・管理ビザでご不明な点はお気軽にご相談ください。

【まとめ】

経営・管理ビザついてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功