【帰化について】
帰化とは日本国籍を取得することです。帰化するためには、申請手続きが必要になりますが、実は、帰化の手続きは入管ではありません。外国人関連の手続きなのですが、帰化は法務局にて申請して、法務大臣が許可、不許可を決めるとなっています。法務局の手続きは入管のビザ手続きとも、書類作成の作法も違っておりますので注意が必要です。ちなみに、必要書類は大体100枚以上、会社経営者となりますと300枚程度のボリュームとなります。
帰化を希望するケースは下記3つが多い印象です。
①在日韓国、在日朝鮮人の方。日本で生まれた特別永住者の方です。
②日本人と結婚した外国人の方が日本国籍を取得したい場合。
③永く日本で働いていて、当然日本に住んでいるので、これからも日本で住み続けたい場合。
まず、帰化を希望された場合は、下記の要件の確認をしましょう。
【帰化の要件一覧】国籍法第5条
・引き続き5年以上日本に住所を有すること。
・20歳以上で本国法によって能力を有すること。
・素行が善良であること。
・自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
・国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
緩和要件もありますので、帰化を希望の方はご相談ください。
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