日本の転職マーケットは活発化もしており、

自分のキャリアメイクに積極的な外国人の場合

キャリアアップのチャンスがあった場合に

転職を前向きに考えるかもしれません。

しかし、これから帰化申請を検討している場合は

申請前に転職することや、

申請中に転職をすることは慎重に検討する必要があります。

この記事では転職と帰化申請の関係性についてお伝えします。

帰化申請前の転職について


例えば、勤務先企業が倒産したなど、

生活のために仕方がない転職であればある程度は仕方ないと思いますが、

帰化申請において、安定した生活が継続できるのかという

生計要件上、懸念が発生します。

この生計要件は、過去1,2年間の住民税の課税証明書や納税証明書から

申請人の収入を確認することとなります。

今まで働いていた企業とは違う企業となる場合

転職先企業での確定した年収は

1年は勤務してみないと判断がつきませんので

その為、転職をした場合は、

転職先での年収が住民税の課税証明書や納税証明書に反映してからの申請となる可能性が高くなります。

つまり、申請前に転職をすると、申請できるようになるまで1年は待つ必要が出てきます。

申請後の転職の場合


帰化申請をした後に転職をした場合はどうでしょう。

その場合、追加の書類が必要となります。

当然、申請時と状況が変わっていることになりますので、

改めて転職先に関係する書類の提出と

その分、審査期間も延長となる可能性もあります。

追加を求められる提出書類

  • 転職先の在職証明書
  • 給与明細書
  • 転職先企業付近の略図

  など

申請後に起業した場合


申請後に会社員から、起業をした場合についてはどうでしょう。

実は、会社員と経営者では求められる書類が大きく変わってきまして、

個人事業主又は会社経営者の場合は最低でも2年分の確定申告書か決算書の提出が必要となります。

タイミングにもよりますが、恐らく帰化申請中に個人事業主又は会社経営者になる場合は

まだ1期目の確定申告か決算が終わっていない可能性が高いはずです。

そのため、事業の安定性や収支の審査が出来ないため、

2期分の確定申告か決算が終わってから再度申請という流れになるかと思います。

つまり、転職や起業は帰化後にすることをおすすめします。

ご不明な点は是非、お気軽にご相談ください。

帰化申請についてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功