外国人ドライバーは増加しています。

その為、交通違反をしてしまった外国人ドライバーも比例して増加しているかと思います。

では、交通違反をした場合の帰化申請への影響はどうでしょうか。

ここでは、帰化申請と交通違反の関係性についてお伝えします。

交通違反の種類


帰化申請において、交通違反をした経験ある場合

その交通違反がどのような違反なのかが重要です。

大まかに重大な違反と軽微な違反とに分けてみましょう。

軽微な交通違反

違反点数が3点以下である交通違反、例えば下記などです

  • 指定場所一時不停止等(2点)
  • 通行禁止違反(2点)
  • 座席ベルト装着義務違反(1点)
  • 整備不良(1~2点)

  など

重大な交通違反

  • 無免許運転(25点)
  • 速度超過30㎞以上(6点以上)
  • 酒気帯び運転(13点以上)

 など

過去に重大な交通違反がある場合、

免許が復権してから5年は間をあける方が良いと当事務所では考えています。

また軽微な違反でも、繰り返すことによって、

帰化申請へ影響は出ますが

軽微な交通違反を5年間で4回までなら当事務所では帰化申請可能と考えています。

しかし、直近2年間で4回など、

違反のタイミングに偏りがある場合は一層の注意が必要です

運転記録証明書


帰化申請では、直近5年間の運転記録証明書を提出する必要があります。

これは、過去5年間の違反記録が記載されている書類となります。

申請用紙に必要事項を記入し、手数料を添えてゆうちょ銀行・郵便局で申し込むか、

センター事務所で直接申し込みます。

申請用紙は最寄りの交番で手に入ります。

そして、見過ごされやすいのですが、

帰化申請後の交通違反も審査へ影響しますので

いつもにまして安全運転を心がけましょう。

交通違反は種類も多いので、

外国人の方は難しいかもしれません。

是非、お気軽にご相談ください。

帰化申請についてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功