現在、経営管理ビザや就労に制限のない日本人の配偶者等や

永住者、永住者の配偶者等、定住者などで企業経営をしていて

これから帰化申請を検討している方向けの記事となります。

決算3期分は必要


会社経営や個人事業主である場合の帰化申請は

法人、個人事業主ともに、3期分の各種納税証明書が必要となります。

つまり、3年経っていない法人や個人事業主は不許可となります。

また、併せて、どのような納税証明書が必要になるかをお伝えします。

法人の場合

  • 法人税納税証明書(その1、その2)直近3年分
  • 消費税納税証明書  直近3年分 (課税対象:前々年の売上1000万超える場合要)
  • 事業税納税証明書 直近3年分 (課税対象:年290万以上で必要)
  • 法人都・県・市・民税納税証明書 直近1年分
  • 経営者個人の所得税納税証明書(その1、その2)直近3年分
  • 源泉所得税の納付書 直近1年分
  • 社会保険料の納付書 直近1年分

※複数社を経営する場合はそれぞれの法人分が必要となります。
※代表取締役以外にも役員として入っている場合は必要となります。
※同居の家族に法人経営者がいる場合も必要となります。

個人事業主

  • 所得税納税証明書(その1、その2)直近3年分
  • 消費税納税証明書 直近3年分(課税対象:前々年の売上1000万超える場合要)
  • 事業税納税証明書 直近3年分(課税対象:年290万以上で必要)

※同居の家族が個人事業主の場合も必要となります。

法人の審査も発生します


帰化申請の申請人だけではなく、

企業経営者であれば、経営している法人が

健全に経営されているのかについての審査も発生します。

例えば、経営している法人が赤字決算や債務超過である場合などは注意が必要です。

特に、債務超過状態であると、不許可の可能性が高まります

経営している法人の経営状態を確認することが重要となります。

そして、役員報酬も生活に支障が出る水準の場合は十分に注意する必要があります。

ご不明な点は是非、お気軽にご相談ください。

帰化申請についてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功