帰化申請において借金や自己破産の経験をしている場合に

帰化申請は可能なのかについてお伝えします。

借金がある場合


帰化申請の要件には生計要件がありまして、

安定的な生活が出来る収入や資産を求められます。

その収入などの明確なガイドラインはないのですが、

大体月20万円程度が必要と考えています。

また、借金の種類とても、

住宅ローンや自動車ローンなどであれば

金利もそれほど高くありませんが

消費者金融から生活費を借りているような場合は注意が必要です。

つまり、借金を返済していきながら

安定的な生活を継続できることの証明が必要となります。

逆に言えば、その証明が出来れば、

借金があったとしても、帰化申請は可能となります。

借金がある場合の注意点

  • 借金の種類(金利)に着目
  • 収入から借金の返済をすると赤字となる場合は注意が必要です。

自己破産の経験がある場合


では、次に過去に自己破産をした経験がある場合はどうでしょう。

例えば、住宅を購入する際の住宅ローンなどは

過去の自己破産から復権して7年間は事故情報として記録されてしまうので

新たに住宅ローンは組めないのですが

7年経てば住宅ローンが組めるようになります。

帰化申請も全く同じではありませんが

自己破産して復権後、大体7年程度経過していれば

当事務所では申請は可能と考えています。

事故破産経験がある場合の注意点

  • 自己破産して復権後7年間は難しい。

もちろん、ケースバイケースで判断はされると思います。

是非、お気軽にご相談ください。

帰化申請についてのご相談やご質問は


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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功