会社員の方でしたら、

基本的に会社が厚生年金と社会保険手続きをしますので

未納付の可能性は低いのですが、

離職期間があったり、個人事業主や経営者の場合、

国民健康保険や国民年金を未納付になっていて

どうすればよいかのご相談も多くあります。

この記事では年金や保険料が未納付の場合の申請についてお伝えします。

年金や保険料が未納付


そもそも、年金の納付状況がわからないという方もいるかと思います。

その場合は、お近くの年金事務所へ問合せて確認をしましょう。

そして、やはり年金や保険料が未納付であれば、

1年分をまとめて納付して、領収書を取得し提出しましょう。

免除対象者の場合


中には、年金や保険料が免除の方もいるかと思います。

一部免除や全額免除、納付猶予の対象者の場合

その証明書を取得して提出する必要があります。

しかし、別の問題として、例えば収入が低い場合などは

安定した生活が継続できるかという生計要件について疑義が発生してしまう可能性があります。

その場合は、下記のような証明をする必要があります。

必要な証明

  • 生活に十分な資産があること
  • 同居親族に十分な収入があること
  • 別居している親族から、生活に十分な仕送りを受けていること

ご不明な点は是非、お気軽にご相談ください。

帰化申請についてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功