【配偶者等ビザについて】
入管法では、日本人と結婚して日本人の配偶者として日本で生活する外国人を対象とする在留資格として、「日本人配偶者等」の在留資格を定めています。
「日本人の配偶者等」の在留資格取得には、まず、法律上の婚姻が成立していることが必要です。最近増えている印象ですが、法律上の婚姻はしていなくて、事実上の夫婦として同居している場合などは、もし子どもがいても、日本人の配偶者としては認められませんので注意が必要です。また、お互いが愛し合っていての法律上の婚姻が必要ですので、婚姻を偽装している場合には上陸・在留が認められません。その為、在留資格の申請書類には交際の期間やデート先、連絡頻度、結婚式の様子など多様な書類を整えることをお伝えしています。
【配偶者等ビザの申請の重要ポイント】
証明・立証資料は申請者が揃える必要がありますので、どのような書類をどのくらい用意をすれば良いのかが大変重要となります。配偶者ビザは他の在留資格(ビザ)と比較しても大変活動がしやすいビザの側面もあるため、入管側もとても慎重に審査を行うため、正しい婚姻であっても、書類不備や説明不足から不許可になることも多い申請です。一度、不許可になりますと、再申請の難易度も上がる傾向ですので、ご心配な場合は専門家へご相談ください。