1. 夫婦間の交流が確認できる資料
    1. スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
    2. その他(以下で提出できるもの)
      ・SNS記録
      ・通話記録
出入国在留管理庁HP

上記は配偶者ビザの申請書類に必須となっている書類ですので

必ず提出が必要となります。

どの程度の量や、どのような写真、

また写真が無い場合にいついてお伝えします。

交際写真が無い場合


どうしても、照れることもありますし、

交際期間が短かったり、

デートも少なかったなどの理由から

交際時の写真が無いということはあります。

とは言え、上記にも記載していますが、

交際写真は必須書類となりますので

全く提出しないことは許されません。

なぜならば、写真が無いということは

本当はお互い愛し合っているとしても、

偽装結婚の懸念が深まってしまう可能性が高まる傾向です。

申請ポイントについて


昔の写真が無いのであれば仕方ありませんので、

今からでも、デートを重ねて写真を撮りましょう。

下記のような点を心掛けてください。

申請ポイント

  • 枚数は入管HPでは2~3枚と記載がありますが、20枚は有った方が良いです。
  • 様々な場所での写真が望ましい
  • 二人だけの写真以外にも友人や家族などと一緒に写った写真
  • 結婚式の写真
  • 新居での写真
  • その他

昔の写真の代わりに用意するもの


昔の写真が無い場合は、

今からの写真の他に、昔のLINEやメールでのやり取りを提出しましょう。

デートの予定を決めたり、

たわいもない会話などでも結構です。

お互いが愛し合って交際していることの証明をしましょう。

ケースバイケースで必要な書類は増えることがあります。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。

【まとめ】

日本人の配偶者等ビザについてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功