海外に住んでいる外国人パートナーを日本へ呼んで

これから夫婦生活を始めていきたいと考えた場合は

在留資格認定証明書交付申請をしますが、

その際に、日本人側(扶養者側)の年収が低かったり

無職であったりする場合は

許可の難易度は上がる傾向です。

そのような場合の申請ポイントをご紹介します。

なぜ、許可難易度が上がるのか!


例えば、海外に住んでいる外国人パートナーが日本へ来日した後、

その外国人パートナーが日本で仕事をみつけれられなければ、

また仕事が見つかるまで

基本的に日本人側が外国人パートナーを扶養する必要が発生する可能性が高くなります。

その際に、扶養者側の日本人の生活基盤が不安定であることは

そのカップルの生活が不安定となる可能性が高くなりますので

入管としても、警戒することになります。

申請ポイントについて


生活基盤として、不安が無い旨をしっかりと証明する必要があります。

その為、下記のようなポイントについて説明資料を用意する必要があります。

申請ポイント

  • 日本人側の収入状況
  • 日本人側の資産状況(不動産、有価証券など)
  • 勤務先企業の企業概要
  • 日本人側が無職であれば求職活動状況(ハローワーク書類)や内定見込みなど
  • 親族などからの援助の有無
  • 親族の資産状況
  • その他

また収入の証明は、直近年度の住民税の課税、納税証明書が必要です。

この書類はその年度の1月1日に住んでいた市役所、区役所で取得できます。

また、個人事業主や企業経営者が節税のために

収入が無い申告をしてる場合があります。

その場合、住民税は非課税となりますが、

そうなりますと、収入が無いとのことなりますので、

更に許可の難易度は上がる傾向です。

年収はいくら必要なのか


特にガイドラインはありませんので、

実務上の目安となりますが

当事務所では、場所にもよりますが

関東ですと、おおよそ年収で200万以上は最低必要と考えております。

ケースバイケースで必要な書類は増えることがあります。

お気軽にご相談ください。

【まとめ】

日本人の配偶者等ビザについてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功