配偶者ビザ申請について、結婚式は必要でしょうか。

実は、配偶者ビザの申請書類に【質問書】という書類がありまして

その中身に結婚式についての記載があります。

質問書とは


配偶者ビザ申請書類には、質問書という書類があります。

質問書内容

内容は下記についての記載となります。

  • お互いの氏名、日本人配偶者の住所、連絡先、勤務先など
  • 結婚に至ったいきさつ
  • 夫婦間で使用している言語
  • 結婚届時の証人名
  • 結婚式(披露宴)を行った場合の年月日と場所、参加者
  • お互いの結婚歴
  • 外国人側の来日回数、時期
  • 日本人側が相手の国に行った回数、時期
  • 退去強制や出国命令の有無
  • 退去強制の内容
  • お互いの親族、子供について
  • 親族は今回の結婚について知っているか

非常に細かい印象を受けるかもしれません。

しかし、偽装結婚が増えている背景から

その結婚の信憑性の証明が申請時に必要となります。

この中で、結婚式(披露宴)をした場合となっておりますので

申請については、結婚式(披露宴)は必ず行わないといけないということではありません。

結婚式をしていない場合の申請ポイントについて


結婚式をしていないからといって不許可ということではありませんが

結婚式をしていない理由はしっかりと説明をする必要があります。

また、結婚式をしていないことを補足する形で

デートの写真やLINEでのやりとりの提出書類を増やすなど

他で結婚の信憑性を補足する書類を提出する必要があります。

申請ポイント

  • 結婚式をしていない理由の説明
  • 他のデートの写真やLINEでのやりとりの証拠を増やす
  • その他

ケースバイケースで必要な書類は増えることがあります。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。

【まとめ】

日本人の配偶者等ビザについてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功