収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(入管法別表第一の四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)

在留期間は、3年、1年、6月、3月

在留管理庁HP

文化活動ビザは、具体的には、日本文化の研究者等とされております。

その他にどのような活動が可能であるか、

また申請ポイントについてお伝えします。

 文化活動ビザで可能な活動とは


文化活動ビザで可能な活動は大きく下記4つとなります。

文化活動ビザで可能な活動

  • 収入を伴わない学術上の活動
  • 収入を伴わない芸術上の活動
  • 日本特有の文化や技芸について専門的な研究
  • 日本特有の文化や技芸について専門家の指導を受けて修得する活動

収入を伴わない学術上の活動とは


収入を伴わないとは、その活動の対価として、

給料や報酬をもらわないということです。

また、学術上の活動とは、

海外の大学の教授などが、海外の研究機関から派遣されて行う、調査や研究などが該当します。

また、大学の教授の指導の下で研究や調査を行う研究生の活動

専修学校等として日本で認可を受けていない外国大学の日本学校(分校)での勉強

インターンシップとしての活動があります。

インターンシップは特定活動でもビザはありますが、

報酬の有無や期間で申請するビザが変わりますので注意が必要です。

収入を伴わない芸術上の活動とは


収入を伴わないとは上記と同様になります。

また、芸術上の活動とは

作曲家や作詞家、工芸家、写真家、画家、彫刻家などクリエイティブな創作活動

また、それらの指導が該当します。

日本特有の文化や技芸について専門的な研究


給料や報酬などが発生しないことは上記と同様です。

例えば、日本舞踊、日本画、茶道、華道、香道、柔道、禅などの研究が該当します。

日本特有の文化や技芸について専門家の指導を受けて修得する活動とは


例えば、上記の日本舞踊、日本画、茶道、華道、香道、柔道、禅などについて

免許や肩書、客観的な実績がある専門家から指導を受ける活動が該当します。

必要書類①について


申請する外国人の方が下記①②の場合の必要書類です。

(1) 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
(2) 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合

必要書類①

【認定申請】【変更申請】の場合

  • 在留資格認定証明書交付申請書または変更許可申請書
  • 写真(指定の規格)
  • 返信用封筒(認定申請のみ)
  • 日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 
    (1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
    (2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
  • 次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
    (1) 関係団体からの推薦状 1通
    (2) 過去の活動に関する報道 適宜
    (3) 入賞、入選等の実績 適宜
    (4) 過去の論文、作品等の目録 適宜
    (5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
  • 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
    (1) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
    a 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
    b 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
    c 上記a~bに準ずる文書 適宜

    (2)申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
    a 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    b 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
    c 上記a~bに準ずる文書 適宜

必要書類②について


外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
の必要書類です。

必要書類②

【認定申請】【変更申請】の場合

  • 在留資格認定証明書交付申請書または変更許可申請書
  • 写真(指定の規格)
  • 返信用封筒(認定申請のみ)
  • 日本での具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
    (1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
    (2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
  • 次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
    (1) 関係団体からの推薦状 1通
    (2) 過去の活動に関する報道 適宜
    (3) 入賞、入選等の実績 適宜
    (4) 過去の論文、作品等の目録 適宜
    (5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
  • 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
    (1) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
    a 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
    b 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
    c 上記a~bに準ずる文書 適宜

    (2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
    a 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    b 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
    c 上記a~bに準ずる文書 適宜
  • 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
    (1) 免許等の写し 1通
    (2) 論文、作品集等 適宜
    (3) 履歴書 1通

文化活動ビザは、活動内容が似ている他のビザ(教授、特定活動、芸術など)
との関係がありますので

専門家にご相談頂くのが良いと思います。

ケースバイケースで必要な書類は増えることがあります。

お気軽にご相談ください。

【まとめ】

文化活動ビザについてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功