当事務所は場所が千代田区にありますので、
経営管理ビザのお問い合わせは多く、
技能ビザから経営管理ビザへのお問い合わせも多数あります。
ビザ変更の際の注意点についてお伝えします。
調理師から経営管理ビザへ
現在、技能のビザで調理師として頑張っていて
自分のお店を持ちたいと考える外国人は多いです。
そのような場合、もちろん、経営管理ビザへの変更は可能です。
ビザ申請前に必要な準備
- 会社設立(個人事業主でも可能)
- 銀行口座開設
- 事務所・店舗の確保
- 飲食業許可
など
店舗を借りたり、内装工事や厨房機器や冷蔵庫など
開業するために、必要な費用が大きくかかる飲食店での経営管理ビザは
個人事業主でも申請はしやすい傾向です。
もちろん、もしビザが不許可となると
それまでの準備の時間や費用が無駄になりますので、
許可が取れるかどうか、しっかりと先に検討することが大切です。
経営者は調理は出来ない
無事に、経営管理ビザが取れた後は
基本的にもう調理師としてメインの調理はできませんので、
実際に調理をするスタッフを雇用しておく必要があります。
(経営活動の一環としての付属的な簡単な調理位は可能です)
調理師は正社員でも、アルバイトでも大丈夫ですが
アルバイトが急に退職してしまうと、
結局、経営者が調理をするのではと考えられるため
1名は社員であることが望ましいことになります。
また、飲食店は調理した料理を提供するスタッフも必要となります。
調理師が日本人や永住者、日本人の配偶者等など、
身分系のビザであれば、調理をして提供も可能ですが、
調理師が技能ビザの外国人の場合は
基本的に提供まではできませんので、
申請時には、役割ごとに説明する必要があります。
経営・管理ビザでご不明な点はお気軽にご相談ください。
【まとめ】
経営・管理ビザついてのご相談やご質問は
下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。