世界的に増加している、デジタルノマドワーカーは

高スキルであり、比較的所得も多い傾向ですので、

そのような外国人が日本へ在留してもらえる恩恵も高いと思われます。

この記事はデジタルノマドビザの申請について記載しております。

特定活動53号 デジタルノマドビザの要件と活動内容


このデジタルノマドビザの申請要件と活動内容は下記と規定されています。

デジタルノマドビザの要件

  • 本邦においてデジタルノマド向け「特定活動」を指定されて滞在する滞在期間が1年のうち6か月を超えないこと
  • 査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍等を有している者であること
  • 申請の時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であること
  • 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)
    ※傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要
    ※クレジットカードに付帯する保険でも可能

活動内容

  • 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動
    →外国資本の会社や団体と雇用契約をしており、IT分野において、その外国の会社や団体の仕事を日本で行う活動
  • 外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動
    →外国にある者にたいして、IT技術を使用して、サービスや物品を有償で提供や販売をする活動

必要書類

在留資格認定証明書交付申請書

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真1葉 指定の規定を満たした写真
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  • 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(書式あり)
  • 申請人個人の年収額(1,000万円以上)を証明する資料として申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書
    ※ 納税証明書等の提出ができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、外国の法令に準拠して設立された法人等の雇用契約書、取引先との契約書(契約金額が明記されているもの)、年収に係る入金記録が分かる申請人名義の銀行等の預貯金口座の資料(預貯金通帳等の写し)
    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
  • 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また補償内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。
    ※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上。
    ※ クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は当該補償内容等を証明する資料等を提出してください。

【申請時の注意点】

申請人の代わりに代理人が申請することはできませんので、
申請人が短期滞在で入国して、入国中に入管へ申請する必要があります。
(行政書士が申請取次は可能です)

または、申請人の本国の住居地管轄の在外公館へ直接、査証申請も可能です。

・日本の会社との雇用契約ではダメです。あくまで外国資本の会社や団体との雇用契約が必要です。

・デジタルノマド本人の資格外活動は原則認められません。

特定活動54号として、デジタルノマド本人が扶養している配偶者と子供もビザ取得が可能です。

デジタルノマド本人と同様に、資格外活動許可は認められていません。

記事を書いている時点ではまだ新しいビザですので

本格的な運用はこれからだと思います。

ご興味があれば是非、お気軽にご相談ください。

特定活動ついてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

ご依頼及びご質問などお気軽にお問い合わせください

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功