家族滞在ビザの配偶者や子供が資格外活動許可を取得していて

アルバイトなどをされているケースは多いと思います。

資格外活動許可は週28時間以内と決められていますが

それをオーバーして働くオーバーワークをした場合に

永住申請をする方への影響について記載しております。

資格外活動許可とは


家族滞在や留学ビザでは報酬を得る活動はできません。

しかし、資格外活動許可を取得することにより、

週28時間までであれば、アルバイトやパートをして報酬を得ることが可能となります。
(風俗関係のお仕事ができません)

資格外活動許可を取得すると、在留カード裏面に記載されます。

資格外活動許可は包括許可と個別許可がありますが、ここでは一般的な包括許可について記載しています。

家族滞在の資格外活動許可の注意点

  • 週28時間以上は働けない。(複数の仕事を掛け持ちしている場合でもトータルで考えます)
  • 扶養者の収入を超えることはできない

留学の資格外活動許可の注意点

  • 週28時間以上は働けないが、学校が学則で定める夏休み等長期休業期間中は、1日8時間以内、週40時間まで働くことが可能
  • 休学中に仕事は出来ない
  • 在留期限が卒業式以降残っていても、学校の卒業式日までしか働けない。

配偶者や子供がオーバーワークをしていた


家族滞在ビザの配偶者や子供が資格外活動許可を取得して

週28時間以上アルバイトやパートをしてしまった場合、

永住申請を予定している申請者への影響として、

非常にネガティブに作用する可能性が高くなります。

つまり、家族は一体であるという考え方から

法令違反者と一体となることと、

管理監督が出来ていないことから

不許可となる可能性が高まります。

そのような場合は、すぐにオーバーワークをやめることと

しばらく(最低でも3年以上)は時間をおいてからの申請となります。

もし、オーバーワークに合理的な説明がつくようであれば可能性はありますし、

ケースバイケースで判断はされると思います。

是非、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功