永住ビザを申請するためには、

原則10年以上日本に在留して、

そのうち5年以上は就労系ビザや身分系ビザでいる必要があります。

しかし、高度専門職ビザとして点数次第では

最短1年で申請ができる場合があります。

こちらでは、高度専門職ビザでの永住申請の

重要ポイントを記載しています。

高度専門職(高度人材)とは


高度専門職(高度人材)とは次の3種類に類型されています。

そして、高度人材のポイント計算表を使用して自分のポイント計算を行います。

高度専門職(高度人材)の種類

活躍分野がそれぞれ違いますので、自分の分野を選ぶ必要があります。

  • 高度専門職1号 イ
    大学などでの教育活動や企業の研究所などでの研究活動など
  • 高度専門職1号 ロ
    理系分野であれば、ITエンジニアや、文系分野であればセールスプロモーションなどの企画業務などが該当します。
    技術・人文知識・国際業務ビザの業務内容と似ています。
  • 高度専門職1号 ハ
    会社経営などの経営管理をする活動が該当します。
    経営管理ビザの業務内容と似ています。

永住申請の条件緩和について


自身のポイント計算を確認して、

70点以上であれば、永住申請において日本に在留する期間の短縮が可能となります。

また、その在留期間も70点以上~80点未満であれば3年

80点以上であれば1年となります。

在留期間の緩和

ポイント計算

70点以上~80点未満  3年

80点以上       1年

70点以上の場合は3年の在留期間が必要となりますが

申請時、去年、一昨年の3年間のポイント計算が70点以上をKEEPしていることが必要となりますので注意が必要です。

現在のビザから高度専門職ビザへの変更の必要性について


現在のビザは、高度専門職ではなく、

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザであったり

経営管理ビザであったりした場合に

一旦、高度専門職ビザへ変更をする必要はありません。

高度人材外国人であるとして永住申請が可能です。

当然、申請書類の中で、高度人材としてポイントを満たしていることを証明する必要はあります。

ポイント計算では、判断に迷うこともあると思います。

不明な点はお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功