永住ビザを申請するためには、

安定した生活を継続するための収入や資産要件があります。

当然、独身者と家族がいる方とでは、

収入要件は変化します。

こちらでは、扶養家族がいる場合の重要ポイントを記載しています。

扶養家族がいる場合の収入要件


扶養家族がいる場合の収入要件に明確なガイドラインはないのですが、

当事務所では概ね、下記を目安としています。

扶養家族がいる場合の収入の考え方

  • 単身者(独身など):300万円~
  • 扶養家族1名につき+60万円~80万円
    例:申請人、配偶者、子供2名の4人家族で配偶者と子供2名の3名が扶養の場合:300万円と180万円~240万(60万から80万円×3名)=480万円~540万円
  • 扶養ではない同居配偶者の収入についての考え方
    例えば、配偶者が技術・人文知識・国際業務ビザで会社員として、税金や社会保険や年金など自分で払っている場合の同居配偶者の収入は、永住申請する際の収入に合算が可能です。
    つまり世帯年収で審査されます。

本国にいて同居していない扶養者について


本国に扶養者がいる場合など、

適正に送金をしており、また、日本でも一定水準以上の納税などをしていれば

あまり大きな影響は無いと思われますが、

明らかに節税のためであることがわかるような扶養者構成や

日本での納税金額が著しく低いような場合は

永住審査に影響する可能性は高くなります。

そうした場合、すぐに扶養を外すということもあるかと思いますが、

扶養を外した直後の申請ではなく、

しばらく時間が経過してから申請をする方が良い結果になると考えます。

明確なガイドラインがない収入に関する部分については

積極的にご相談頂けたらと思います。

不明な点はお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功