永住者ビザとは、外国人の方が

外国籍を保持したまま、日本へ住み続けることができるビザとなります。

働く職種への制限も少なくなり、

日本での活躍の場を広げることが可能となります。

その分、審査も厳しくなる傾向ですので、

しっかりと準備をして申請しましょう。

こちらでは、永住者ビザ申請において

申請書類の重要ポイントを記載しています。

永住ビザ申請の必要書類


申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合


  • 1 永住許可申請書 1通
  • 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    指定の規格を満たした写真
  • 3 理由書 1通 
    永住申請を希望する理由
  • 4 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)
    (1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
    (2) 出生証明書 1通
    (3) 婚姻証明書 1通
    (4) 認知届の記載事項証明書 1通
    (5) 上記(1)~(4)に準ずるもの
  • 5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
    個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
  • 6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
    (1) 会社等に勤務している場合
    在職証明書 1通
    (2) 自営業等である場合
       a 確定申告書控えの写し 1通
    b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
    ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
    (3) その他の場合
    職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
    ※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
  • 7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
    (1) 住民税の納付状況を証明する資料
    ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
    イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
    (2) 国税の納付状況を証明する資料
    源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
  • (3) その他
    次のいずれかで、所得を証明するもの
    a 預貯金通帳の写し 適宜
    b 上記aに準ずるもの 適宜
  • 8 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    ※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
    ※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
    ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
    ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。

    ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
    ※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。

    イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    ※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。

    ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
    ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
    ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。

    (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で御提出ください。

    ア 健康保険被保険者証(写し)
    ※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
    ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。

    イ 国民健康保険被保険者証(写し)
    ※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。

    ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
    ※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分について提出してください。

    エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
    ※ 直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。

    (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
    ※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。

    ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
    ※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出してください。

    イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
    ※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
  • 9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
    (1) 預貯金通帳の写し 適宜
    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
    (2) 不動産の登記事項証明書 1通
    (3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
  • 10 申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
  • 11 申請人の在留カード 提示
  • 12 身元保証に関する資料
    (1) 身元保証書 1通
    所定書式にて作成
    (2) 身元保証人に係る次の資料
    身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
  • 13 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
    (1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
    (2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
    (3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
  • 14 身分を証する文書等 提示
    申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
  • 15 了解書 1通
    所定書式にて作成

永住申請には税金、社会保険、年金など

様々な役所で取得する書類が必要です。

必要な書類はどの役所で取得できるかなど

外国人の方にはわかりにくいと思います。

当事務所では、丁寧に説明をします。

また、プランによっては当事務所が書類を取得も致しますので

ご活用ください。

永住申請で不明な点はお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功