日本人の配偶者等や永住者の配偶者等のビザのときに

その日本人や永住者と離婚や死別をした際に

定住者へ変更するポイントをお伝えします。

ポイント① 日本人の実子がいる場合


日本人の実子がいて、その子供を監護、養育する必要がある場合に

下記の要件に合致していることが必要です。

ちなみに、日本人の実子とは、嫡出、非嫡出に関わらず

その子の生まれたときに、父親か母親が日本国籍を持っているものとなります。

日本国籍は無くても良いのですが、

日本国籍ではない非嫡出子の場合は

日本人の父親からの認知が必要です。

また監護、養育とは、親権者が未成年者を監督し保護することをいいます。

日本人の実子を監護・養育する場合の申請ポイント

  • 生活ができる収入、資産、仕事、技能を持っていること
  • 実際に、相当期間にわたり、その日本人の実子を監護・養育している事実があること
  • 日本人の実子の親権者であること

注意

その実子を本国の親に預けるなどして、その実子が監護・養育が必要なときに日本国内で自ら監護・養育をしていない場合は不許可の可能性が高まります。

ポイント② 上記以外の場合


日本人の実子がいない場合以外では

下記のように、今までの結婚生活状況から申請することが可能です。

結婚生活を理由にする場合

  • 通常の夫婦としての結婚生活を約3年以上継続していた
    (死別の場合は、突然の別れなので、より柔軟に考慮される傾向です)
  • 素行が善良である
  • 生活ができる収入、資産、仕事、技能がある
  • 日常生活に不自由しない日本語力をもっている
  • 税金、年金、保険など公的義務を滞納なく行っている。
  • 日本での滞在期間が長い

許可・不許可事例


許可事例

不許可事例

ケースバイケースで必要な書類は増えることがあります。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。

【まとめ】

離婚や死別からの定住者ビザへの変更についてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功