家族滞在ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系ビザや、
留学ビザで日本にいる外国人の家族と一緒に暮らす為のビザです。

ただ、家族といっても、親や兄弟姉妹はビザが出ません。

本人の配偶者と子供だけに許可されるビザです。

家族滞在ビザの説明と必要書類についての記事となります。

家族滞在ビザとは


例えば、父親が日本で、技術・人文知識・国際業務ビザで働いていて

妻と子供が本国で暮らしている場合

妻と子供を日本に呼んで一緒に暮らすことが出来るようにするビザが家族滞在ビザとなります。

しかし、どんなビザでも日本にいればよいというわけではありません。

次のビザを持っている外国人の家族は家族滞在ビザがおりません。

家族滞在ビザが許可されないビザ

  • 技能実習
  • 研修
  • 留学(日本語学校)
  • 公用
  • 特定活動
  • 短期滞在
  • 家族滞在
  • 特定活動1号

申請ポイント

  • 本体者が上記の家族滞在が許可されないビザ以外のビザを持っている
  • 呼ぶ配偶者や子供が本体者の扶養を受けて生活をすること
  • 家族滞在ビザの外国人は正社員などで働くことはできない。
    資格外活動許可を取得して週28時間までの就労は可能

配偶者は内縁関係では許可されません。

また子供は養子でも良いですが、

養子縁組をしていない場合は許可されません。

基本的に、配偶者や子供を扶養できる収入や資産が必要になりますので

本体者の収入は、特にガイドラインは明確化されていませんし、

目安としては、地域によっても変動しますが、

夫婦+子供1名で年収250万~300万はあった方がよいでしょう。

申請書類(認定証明書交付申請)

家族を日本に呼ぶ【認定証明書交付申請】のケース

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真)
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  4. 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
    (1) 戸籍謄本 1通
    (2) 婚姻届受理証明書 1通
    (3) 結婚証明書(写し) 1通
    (4) 出生証明書(写し) 1通
    (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
  5. 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
  6. 扶養者の職業及び収入を証する文書
    (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
    a 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
    ※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
    b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
    a 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
    b 上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

ケースバイケースで必要な書類は増えることがあります。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。

【まとめ】

家族滞在ビザついてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功