永住者ビザとは、外国人の方が

外国籍を保持したまま、日本へ住み続けることができるビザとなります。

働く職種への制限も少なくなり、

日本での活躍の場を広げることが可能となります。

その分、審査も厳しくなる傾向ですので、

しっかりと準備をして申請しましょう。

こちらでは、永住者ビザ申請において

基本的な重要ポイントを記載しています。

永住ビザ取得の要件について


永住ビザを取得するためには下記の審査基準をクリアすることが必要です。

審査基準

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

(注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない。

それでは、各項目について説明致します。

素行が善良であること


出入国在留管理庁HPには下記と記載されています。

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

出入国在留管理庁HP

言い換えますと、通常の普段の生活をしていく中で、

法令に違反して、懲役や禁錮刑、罰金を受けていないことです。

比較的多いケースでは、駐車違反など交通違反を何回も繰り返していると

不許可となる可能性が高くなります。

また、資格外活動許可を取得して、

週28時間以上働いてしまうオーバーワークも不許可可能性が高まります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること


出入国在留管理庁HPには下記と記載されています。

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

出入国在留管理庁HP

日本で生活をしていく上で、収入や資産がしっかり確保できていて、

生活保護受給などの可能性が無いかなど審査されます。

年収に明確なガイドラインはありませんが

概ね、独身であれば、年収300万円

配偶者や子供など扶養者が1名増えるごとに約60万円~80万円を加算する水準が目安と考えています。

つまり、本人、配偶者、子供の3人家族の場合、

本人は年収420万円~460万円は必要となります。

ちなみに、配偶者等が家族滞在ビザの場合の収入は加算しませんが、

他の就労系ビザなどでの収入の場合は本人の収入に加算できる可能性があります。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること


国益要件とも言われる要件となります。

つまり、申請する外国人が日本国にとって有益であるということです。

こちらも下記のような審査基準があります。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

出入国在留管理庁HP

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。


在留資格が途切れることなく10年以上、日本に在留を続けることをいいます。

そして、この期間のうち,直近5年間において,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザなど)または身分資格(日本人の配偶者等ビザなど)で引き続き在留していることが必要です、

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。


罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。そして、住民税や国民年金、国民保険などを納期までにしっかりと納付していることが必要です。

会社員であって、厚生年金や社会保険であれば安心できますが、

もし、国民保険や国民年金を納期までに納付していないと不許可となりますので注意が必要です。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。


最長の在留期間は5年となっている在留資格が多いですが、現状は3年の在留期限であれば申請可能です。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。


麻薬や覚せい剤などの中毒者ではないことなどです。

国民年金や国民保険の納付遅れや

日本での在留年数、収入についてなど、

要件が広い分、判断に迷うポイントも増えていくと思います。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功