短期滞在から技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザへの変更はできるかについて。

短期滞在ビザとは


短期滞在ビザとは、観光、知人訪問、商用などの目的で来日(90日以内)できるビザです。

このビザでは日本で働くことも、お金を稼ぐこともできません。

ちなみに、商用でも短期滞在ビザは取得できるのですが、

この商用での活動は、あくまでも商談の契約や会議などの参加、

施設見学などに限定されますので、

営業活動をして報酬を得るなどは出来ません。

短期滞在ビザから就労ビザへ変更はできるか?


結論としては、原則、変更はできません。

短期滞在ビザで来日中に会社とご縁が生まれ、

そのまま内定や雇用契約書を結ぶことになった場合は

基本的には、一回ご帰国されてから

就職先企業に代理人になってもらい

認定証明書交付申請を申請して入国頂くのが原則となります。

ただ、例外があります。

【例外】短期滞在ビザから就労ビザへの変更

その例外とは、短期滞在ビザで来日中に、

認定証明書交付申請を行い、

その許可が出た場合に、

その認定証明書をもって

ビザの変更許可申請をするものになります。

ただ、いくつか問題が出てきます。

①90日の滞在期間中に認定証明書が交付されるか

認定証明書交付申請の審査期間は3か月以上になる可能性が高いので

滞在期間中に間に合わない可能性が高い。

②短期滞在ビザを申請する際に、就職について記載していない場合

通常、短期滞在ビザを申請する際には

その訪日理由を記載した書面を提出しているはずです。

就職や転職について何も記載がないのに、

突然、就職や転職をすることになるので、

その部分に疑義が生じる可能性が高い。

【まとめ】

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功