技術・人文知識・国際業務ビザを許可された後に転職をして、

更新時期が近くなっている方向けの記事です。

この記事では、重要ポイントをお伝え致します。

転職後の更新申請のポイント


技術・人文知識・国際業務ビザを取得後に転職をされる外国人は多くいます。

自分のキャリアについて、真剣に考えていると思いますし、

私もそのような外国籍の方を応援しています。

一方で、会社の状況が悪化した、倒産した

また、色々な理由から転職されることもあると思っています。

そのような場合に、ビザ更新をするポイントをお伝えいたします。

ポイント① 入管への転職先企業(契約機関)が変わったことの届出はしていますか?

転職先企業に入社した日から14日以内に入管へ届出が必要です。

もし、14日を過ぎてしまっていて、

まだ届出をしていない場合は

すぐに届出を出してください。

下記のように状況に応じた申請書類があります。

1 契約機関との契約が終了した場合の届出

2 新たな契約機関と契約を締結した場合の届出

3 契約終了と新たな契約機関と契約締結した場合の届出
※上記1と2の届出を同時に行う場合はこちらを利用すると便利です。

4 契約機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出

4のように、会社の名前が変わったり、移転したりした場合でも

届出は必要となりますので注意してください。


ポイント② 更新申請の必要書類

特にカテゴリー3と4の企業に転職した最初の更新申請は下記となります。

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。

3 パスポート及び在留カード提示

4 カテゴリー3の場合
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通

6 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

◆◆ カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記書類に加え、以下の資料も併せて提出願います(カテゴリー3の場合は、提出書類11は不要)◆◆

7 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1


8 登記事項証明書


9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通


10 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

◆◆カテゴリー4の企業へ転職した場合は下記書類も必要◆◆

11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

人事部や総務部に用意してもらう書類も多く

日本語で説明することが難しい場合は

弊社が人事部や総務部と対応致します。

弊社代表の長瀬は、人材エージェントとしての経験もありますので

人事部や総務部との対応に慣れていますのでご安心ください。

また、上記は最低限の申請書類となります。

ケースバイケースで必要な書類は増えることがあります。

お気軽にご相談ください。

【まとめ】

技術・人文知識・国際業務ビザについてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功