転職や就職をする会社が、創業したばかりや

従業員は社長だけの会社などの場合の、

技術・人文知識・国際業務ビザ申請のポイントをお伝え致します。

企業の業務内容や、今後の経営状況の見通しが大切


会社を創業して、まだ決算を迎えていない企業は

カテゴリー4に分類されます。

また、1期以上の決算をしている零細、中小企業は

カテゴリー3に分類されます。

カテゴリー3の企業でも、

従業員が社長だけや他数名という企業の場合は

カテゴリー4の企業と共通して証明する必要があるポイントがあります。

(※カテゴリー4でも大きな規模での創業されている場合は除外します。)

ポイント

・新しく従業員を雇用する必要がある根拠の証明

従業員の採用をするということは

企業経営上、人件費は財務上でも、ビジネス上でも

非常に大きなインパクトがあります。

その為、新しく人を雇用する必要性を審査される傾向があります。


カテゴリー3と4企業の【認定申請】と【変更申請】の必要書類

カテゴリー3と4の【認定申請】と【変更申請】の必要書類

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。

3 パスポート及び在留カード提示

4 カテゴリー3の場合
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通)

6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通

7 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通


8 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通


9 登記事項証明書 1通


10 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通


11 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

◆◆カテゴリー4の企業へ就職、転職した場合は下記書類も必要◆◆

12 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
A 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
B 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

また、上記は最低限の申請書類となります。

ケースバイケースで必要な書類は増えることがあります。

当事務所では、企業側と直接対応も可能です。

また、事業計画書も作成致しますので

お気軽にご相談ください。

【まとめ】

技術・人文知識・国際業務ビザについてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功