帰化申請において借金や自己破産の経験をしている場合に
帰化申請は可能なのかについてお伝えします。
借金がある場合
帰化申請の要件には生計要件がありまして、
安定的な生活が出来る収入や資産を求められます。
その収入などの明確なガイドラインはないのですが、
大体月20万円程度が必要と考えています。
また、借金の種類とても、
住宅ローンや自動車ローンなどであれば
金利もそれほど高くありませんが
消費者金融から生活費を借りているような場合は注意が必要です。
つまり、借金を返済していきながら
安定的な生活を継続できることの証明が必要となります。
逆に言えば、その証明が出来れば、
借金があったとしても、帰化申請は可能となります。
借金がある場合の注意点
- 借金の種類(金利)に着目
- 収入から借金の返済をすると赤字となる場合は注意が必要です。
自己破産の経験がある場合
では、次に過去に自己破産をした経験がある場合はどうでしょう。
例えば、住宅を購入する際の住宅ローンなどは
過去の自己破産から復権して7年間は事故情報として記録されてしまうので
新たに住宅ローンは組めないのですが
7年経てば住宅ローンが組めるようになります。
帰化申請も全く同じではありませんが
自己破産して復権後、大体7年程度経過していれば
当事務所では申請は可能と考えています。
事故破産経験がある場合の注意点
- 自己破産して復権後7年間は難しい。
もちろん、ケースバイケースで判断はされると思います。
是非、お気軽にご相談ください。
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