短期滞在から技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザへの変更はできるかについて。
短期滞在ビザとは
短期滞在ビザとは、観光、知人訪問、商用などの目的で来日(90日以内)できるビザです。
このビザでは日本で働くことも、お金を稼ぐこともできません。
ちなみに、商用でも短期滞在ビザは取得できるのですが、
この商用での活動は、あくまでも商談の契約や会議などの参加、
施設見学などに限定されますので、
営業活動をして報酬を得るなどは出来ません。
短期滞在ビザから就労ビザへ変更はできるか?
結論としては、原則、変更はできません。
短期滞在ビザで来日中に会社とご縁が生まれ、
そのまま内定や雇用契約書を結ぶことになった場合は
基本的には、一回ご帰国されてから
就職先企業に代理人になってもらい
認定証明書交付申請を申請して入国頂くのが原則となります。
ただ、例外があります。
【例外】短期滞在ビザから就労ビザへの変更
その例外とは、短期滞在ビザで来日中に、
認定証明書交付申請を行い、
その許可が出た場合に、
その認定証明書をもって
ビザの変更許可申請をするものになります。
ただ、いくつか問題が出てきます。
①90日の滞在期間中に認定証明書が交付されるか
認定証明書交付申請の審査期間は3か月以上になる可能性が高いので
滞在期間中に間に合わない可能性が高い。
②短期滞在ビザを申請する際に、就職について記載していない場合
通常、短期滞在ビザを申請する際には
その訪日理由を記載した書面を提出しているはずです。
就職や転職について何も記載がないのに、
突然、就職や転職をすることになるので、
その部分に疑義が生じる可能性が高い。
【まとめ】
ビザについてのご相談やご質問は
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