派遣での雇用や、フリーランスとしての立場で

技術・人文知識・国際業務ビザは取れるのでしょうか?

よく頂く質問ですので、下記にお答え致します。

まずは、仕事内容の確認です。


お仕事内容が技術・人文知識・国際業務ビザでの

業務内容となっているかの確認が必要です。

こちらの記事をご参考にしてください。

②派遣社員での就業は可能


一般事務派遣のお仕事であれば、

恐らく、ホワイトカラーの事務職であると思いますので

派遣社員での就業は基本的に可能です。

ただ、派遣元、派遣先企業双方の書類が必要となります。

つまり、派遣元だけではなく、派遣先企業も審査されます。

注意点!

派遣先企業が変わった場合は、14日以内に契約機関の変更の届出が必要です。

参考:転職後の技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請について!

③フリーランスでの就業は可能


結論としては、フリーランスでも技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能です。

しかし、会社に雇用されているケースよりも

審査難易度は上がる傾向です。

なぜならば、技術・人文知識・国際業務ビザの要件と併せて

フリーランスとして安定、継続的に仕事と生活が出来ることを証明する必要があります。

ポイント!

・フリーランスで働いていると、収入は複数社からとなる方も多いと思います。

一般的にフリーランスは各種社会保障が会社員の方よりも少ないため

審査において、収入は同世代の会社員よりも多く求められる傾向です。

・ビジネスの契約書は必ず必要です。

契約期間が短いと、在留期限も短くなる可能性が高い傾向です。

注意点!

・ビジネスが順調になって、法人化した場合は、

経営・管理ビザという別のビザが必要となります。

・フリーランスはとして活動を開始したり、活動が終了した場合は14日以内に届出が必要です。

参考:転職後の技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請について!

【まとめ】

技術・人文知識・国際業務ビザについてのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功