派遣での雇用や、フリーランスとしての立場で
技術・人文知識・国際業務ビザは取れるのでしょうか?
よく頂く質問ですので、下記にお答え致します。
①まずは、仕事内容の確認です。
お仕事内容が技術・人文知識・国際業務ビザでの
業務内容となっているかの確認が必要です。
こちらの記事をご参考にしてください。
②派遣社員での就業は可能
一般事務派遣のお仕事であれば、
恐らく、ホワイトカラーの事務職であると思いますので
派遣社員での就業は基本的に可能です。
ただ、派遣元、派遣先企業双方の書類が必要となります。
つまり、派遣元だけではなく、派遣先企業も審査されます。
注意点!
派遣先企業が変わった場合は、14日以内に契約機関の変更の届出が必要です。
③フリーランスでの就業は可能
結論としては、フリーランスでも技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能です。
しかし、会社に雇用されているケースよりも
審査難易度は上がる傾向です。
なぜならば、技術・人文知識・国際業務ビザの要件と併せて
フリーランスとして安定、継続的に仕事と生活が出来ることを証明する必要があります。
ポイント!
・フリーランスで働いていると、収入は複数社からとなる方も多いと思います。
一般的にフリーランスは各種社会保障が会社員の方よりも少ないため
審査において、収入は同世代の会社員よりも多く求められる傾向です。
・ビジネスの契約書は必ず必要です。
契約期間が短いと、在留期限も短くなる可能性が高い傾向です。
注意点!
・ビジネスが順調になって、法人化した場合は、
経営・管理ビザという別のビザが必要となります。
・フリーランスはとして活動を開始したり、活動が終了した場合は14日以内に届出が必要です。
【まとめ】
技術・人文知識・国際業務ビザについてのご相談やご質問は
下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。