出入国在留管理庁HP
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
- その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
上記は配偶者ビザの申請書類に必須となっている書類ですので
必ず提出が必要となります。
どの程度の量や、どのような写真、
また写真が無い場合にいついてお伝えします。
交際写真が無い場合
どうしても、照れることもありますし、
交際期間が短かったり、
デートも少なかったなどの理由から
交際時の写真が無いということはあります。
とは言え、上記にも記載していますが、
交際写真は必須書類となりますので
全く提出しないことは許されません。
なぜならば、写真が無いということは
本当はお互い愛し合っているとしても、
偽装結婚の懸念が深まってしまう可能性が高まる傾向です。
申請ポイントについて
昔の写真が無いのであれば仕方ありませんので、
今からでも、デートを重ねて写真を撮りましょう。
下記のような点を心掛けてください。
申請ポイント
- 枚数は入管HPでは2~3枚と記載がありますが、20枚は有った方が良いです。
- 様々な場所での写真が望ましい
- 二人だけの写真以外にも友人や家族などと一緒に写った写真
- 結婚式の写真
- 新居での写真
- その他
昔の写真の代わりに用意するもの
昔の写真が無い場合は、
今からの写真の他に、昔のLINEやメールでのやり取りを提出しましょう。
デートの予定を決めたり、
たわいもない会話などでも結構です。
お互いが愛し合って交際していることの証明をしましょう。
ケースバイケースで必要な書類は増えることがあります。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。
【まとめ】
日本人の配偶者等ビザについてのご相談やご質問は
下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。