家族滞在ビザの配偶者や子供が資格外活動許可を取得していて
アルバイトなどをされているケースは多いと思います。
資格外活動許可は週28時間以内と決められていますが
それをオーバーして働くオーバーワークをした場合に
永住申請をする方への影響について記載しております。
資格外活動許可とは
家族滞在や留学ビザでは報酬を得る活動はできません。
しかし、資格外活動許可を取得することにより、
週28時間までであれば、アルバイトやパートをして報酬を得ることが可能となります。
(風俗関係のお仕事ができません)
資格外活動許可を取得すると、在留カード裏面に記載されます。
資格外活動許可は包括許可と個別許可がありますが、ここでは一般的な包括許可について記載しています。
家族滞在の資格外活動許可の注意点
- 週28時間以上は働けない。(複数の仕事を掛け持ちしている場合でもトータルで考えます)
- 扶養者の収入を超えることはできない
留学の資格外活動許可の注意点
- 週28時間以上は働けないが、学校が学則で定める夏休み等長期休業期間中は、1日8時間以内、週40時間まで働くことが可能
- 休学中に仕事は出来ない
- 在留期限が卒業式以降残っていても、学校の卒業式日までしか働けない。
配偶者や子供がオーバーワークをしていた
家族滞在ビザの配偶者や子供が資格外活動許可を取得して
週28時間以上アルバイトやパートをしてしまった場合、
永住申請を予定している申請者への影響として、
非常にネガティブに作用する可能性が高くなります。
つまり、家族は一体であるという考え方から
法令違反者と一体となることと、
管理監督が出来ていないことから
不許可となる可能性が高まります。
そのような場合は、すぐにオーバーワークをやめることと
しばらく(最低でも3年以上)は時間をおいてからの申請となります。
もし、オーバーワークに合理的な説明がつくようであれば可能性はありますし、
ケースバイケースで判断はされると思います。
是非、お気軽にご相談ください。
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