最近お問い合わせが増えている【就労資格証明書交付申請】について

どのような申請なのか記載しています。

【就労資格証明書(交付申請)について】

就労資格証明書とは、入管法第19条の2によると、出入国在留管理長官が、本邦に在留する外国人から申請があったときに、

法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書と説明されています。

これは、不法就労助長罪との関係で、善意の雇用主が誤って就労できない外国人を就労させることを避ける目的や、

就職や転職をしようとする外国人が適法に就労できる在留資格であることを証明できることによって、就労への便宜とするものです。

なお、この就労資格証明書の申請は任意となっておりますので、

必ずしも申請しなくても良いですが、行政書士として申請をおススメしたいのは、例えば在留期間がまだ1年以上残っているときに転職をした場合などです。

例えば、今お持ちの技術人文知識国際業務ビザはビザ申請時にお勤めの会社として与えられていますので、転職した先の会社ではもしかすると不許可になる可能性があります。

そのようなときに、転職の届け出をした後に、この就労資格証明書があると、ビザの更新時にいきなり不許可となるリスクは軽減され安心してお仕事が出来ます。もちろん、雇用主側も同様です。

脅かしたいわけではありませんが、もし更新時に不許可となり、

さらに、在留資格該当性がない場合は、不法就労をしていたことになりますので、刑事罰や退去強制の可能性も出てきます。

就労系のビザ申請の手間と比べると簡易ですので、

安心材料としても交付申請をご検討されることをおすすめいたします。

転職無し 30,000円

転職有り 80,000円

※別途消費税及び実費

この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功