特定活動ビザとは
特定活動ビザとは、現在の在留資格に類型化できない活動をする外国人へ付与される在留資格です。
個々の外国人の事情に考慮して法務大臣が許可をする在留資格です。
特定活動ビザには3種類あります。
①出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)に規定されている特定活動
②告示特定活動 ※R6年3月31日にデジタルノマドが施行です。
③告示外特定活動
①出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)に規定されている特定活動
これらは、以下の3種類があります。専門的な研究や情報処理機関で働く外国人とその家族向けの在留資格です。
- <特定研究活動>
高度な知識を持った外国人(高度人材)を受け入れる目的で作られた在留資格です。
- <特定情報処理活動>
自然科学または人文科学の分野の技術または知識を要する情報処理関連の業務用の在留資格です。
- <特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動>
上記2つの業務の外国人の家族向けの在留資格です。
②告示特定活動
※比較的頻繁に変更削除がありますのでご注意ください。11号、13号、14号は削除されています。
特定活動の申請で使用する申請書についての一覧表は下記コラムをご参照ください。
【1分でわかる】<特定活動>使用する申請書様式(フォーム)の一覧表
1号:外交官・領事官の家事使用人
2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人
2号の2:高度専門職の家事使用人
3号:台湾日本関係協会の在日職員とその家族
4号:駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号の1:ワーキングホリデー
5号の2:台湾人のワーキングホリデー
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動>ワーキングホリデーの申請ポイントについて解説
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動>ワーキングホリデーから就労ビザへ変更は可能か
6号:世界大会やオリンピック出場したアマチュアスポーツ選手
7号:6号の家族(扶養されている配偶者や子)
8号:外国弁護士
9号:報酬と実習があるインターンシップ
10号:福祉活動のイギリス人ボランティア
12号:サマージョブ
15号:国際文化交流の短期インターンシップ
16号:インドネシア人の看護研修生
17号:インドネシア人の介護の研修生
18号:インドネシア人の看護師とその家族(扶養されている配偶者と子)
19号:インドネシア人の介護士等とその家族(扶養されている配偶者と子)
20号:フィリピン人の看護研修生
21号:フィリピン人の介護研修生(就労無し)
22号:フィリピン人の介護研修生(就労有り)
23号:フィリピン人看護師とその家族(扶養されている配偶者と子)
24号:フィリピン人の介護士等とその家族(扶養されている配偶者と子)
25号:日本の病院で治療を受ける活動
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動><短期滞在>日本で病気の治療をしたい!医療滞在ビザの解説
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動><短期滞在>短期滞在中に病気になった!変更申請&更新申請の解説
26号:25号の日常生活の世話をする活動(報酬無し)
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動26号>医療滞在ビザの付添人の申請について解説
27号:ベトナム人の看護研修生
28号:ベトナム人の介護研修生(実習あり)
29号:ベトナム人の介護研修生(実習無し)
30号:ベトナム人看護師とその家族(扶養されている配偶者と子)
31号:ベトナム人の介護士等とその家族(扶養されている配偶者と子)
32号:外国人建設就労者
33号:高度専門職で在留している外国人の配偶者の就労
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動33号>高度専門職の就労する配偶者の申請について
34号:高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
35号:造船就労者
36号:高度な専門知識が必要な研究や教育者、また研究や教育に関する経営者
37号:情報処理技術者
38号:36号、37号の扶養を受ける配偶者や子
39号:36号、37号で在留する外国人とその配偶者の親
40号:資産3000万円以上保有している外国人の観光・保養
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動40号・41号>観光・保養を目的とするロングステイビザ取得について
41号:40号の家族
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動40号・41号>観光・保養を目的とするロングステイビザ取得について
42号:規定された製造業就労者
43号:日系4世
44号:外国人起業家
45号:44号の扶養されている配偶者と子
46号:日本の4年生大学、大学院を卒業しN1資格がある外国人向け
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動46号・N1特活>飲食店や小売店で接客販売が可能な就労ビザ!取得の重要ポイントについて
47号:46号の扶養されている配偶者と子
48号:東京オリンピック関係者
49号:48号の扶養されている配偶者と子
50号:スキーインストラクター
51号:未来創造人材外国人【J-Find】
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動51号、52号>未来創造人材【J-FIND】ビザの申請ポイントについて
52号:51号の扶養されている配偶者と子
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動51号、52号>未来創造人材【J-FIND】ビザの申請ポイントについて
53号:デジタルノマド
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動53号、54号>デジタルノマドにビザについて
54号:53号の扶養されている配偶者と子
コラム参照:【1分でわかる】<特定活動53号、54号>デジタルノマドにビザについて
②告示外特定活動
上記の「①出入国管理及び難民認定法されている特定活動」にも、「②告示特定活動」にも当てはまらない活動内容の場合は、「③告示外特定活動」となります。
これは、法務大臣が外国人本人の持つ様々な事情を考慮して、個人別に活動を認めた在留資格です。
この在留資格は上記の「①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」や「②告示特定活動」と違い、
認定申請にて外国人を海外から呼ぶことができません。すでに日本に在留している外国人が、何らかの理由が発生して申請する在留資格です。
比較的多いケースとしては下記などがあります。
詳細はクリックしてコラムをご覧ください。
こちらのコラムなどもご覧ください。
【1分でわかる】【特定技能1号】特定技能1号に移行予定の方の特例措置についてと申請方法