定住者ビザとは
定住者ビザとは、個々の外国人の事情に考慮して
法務大臣が許可をする在留資格です。
定住者ビザには2種類あります。
①告示定住
②告示外定住
①告示定住とは
告示定住とは、定住者の類型化が出来ていているものになります。
下記のように1号から8号まであります。(2号はすでに削除されています)
告示定住1号(難民)
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している人で、同時に国連難民高等弁務官事務所が保護の必要を認定し日本に対して保護の推薦をする人のなかで、下記のいずれかの要件にあてはまる方
- イ 日本社会への適応能力があり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる人。その方の配偶者と子供、両親、または未婚の兄弟姉妹。
- ロ イの定住者の方が、日本に入国する直前まで一時滞在していた国にいるその親族の人(親族間で相互に扶助ができる方に限られます)。
告示定住2号
(削除)
告示定住3号(日系2世、3世)
日本人の子として出生した者の実子。
具体的には下記となります。
元日本人の日本国籍離脱後の実子(日系2世)
元日本人の親が日本国籍を離脱した後に生まれた人です。
元日本人の国籍離脱前の実子の実子(日系3世)
日系3世は祖父母が日本国籍を離脱して、
離脱前に父・母が生まれていた場合も含みます。
告示定住4号(3号以外の日系3世)
祖父母が日本国籍を離脱した後に生まれた子供の子供。
つまり、祖父母(日系1世)が日本国籍を離脱した後に生まれた父母(日系2世)の子供です。
告示定住5号(定住者の配偶者)
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
生まれたときに、親が日本国籍を持っていると、生まれた子供の在留資格は【日本人の配偶者等】となります。
その日本人の配偶者等と結婚した配偶者は定住者となります。
ロ 定住者の配偶者は定住者となります。
ハ 第3号、4号の日系人と結婚した配偶者は定住者となります。
告示定住6号(子供としての定住者)
イ 日本人(帰化後)、永住者、特別永住者の子供は定住者となります。
ロ 定住者(3号、4号の日系人以外)の子供は定住者です。
ハ 定住者(3号、4号の日系人)の子供は定住者です。
二 日本人、永住者、特別永住者、定住者の配偶者の子供です。いわゆる連れ子が該当します。
共通しているのは「未婚で未成年の実子」、日系人については「素行が善良であるもの」になります。
告示定住7号(6歳未満の養子)
日本人や永住者、特別永住者、定住者の6歳未満の養子は定住者です。
告示定住8号(中国残留孤児関係)
(省略します)
告示外定住とは
告示外定住とは、申請人の特別な理由から認められる定住者ビザとなります。
人道的な観点で許可をする性格もありますため
個別具体的な許可や審査基準は明らかにされておりません。
ここでは比較的多いケースをご紹介します。
①【死別・離婚定住】「日本人の配偶者等」のビザをもつ外国人の方が、日本人配偶者と離婚または死別した際に、引き続き日本にいたいケース
日本人と離婚してしまいますと、「日本人の配偶者等」のビザでは日本にいることができませんので、帰国する必要が発生します。
まだビザの在留期間が残っていても、6か月以内に別のビザへ変更しなくてはいけません。
また、日本人と離婚した場合は2週間以内に入管へ行き、離婚した旨の届け出をしなければなりません。
ちなみに、この届出が遅れると今後の在留資格変更申請での審査に影響が出る可能性があります。
別のビザへ変更(例えば、他の日本人と再婚して、日本人の配偶者等ビザや就職して就労系のビザなど)ができれば良いのですが、難しい場合は、定住者ビザを検討しましょう。
「日本人の配偶者等」ビザで3年以上日本に在留していたのであれば、
離婚しても「定住者ビザ」への変更ができる可能性があります。もちろん、定住者ビザも審査がありますので、理由書がとても重要となります。なぜ日本にいたいのか、生計はどのようにしていくのかなど、きちんと説明をする必要があります。
【定住者ビザの申請ポイント】
- 3年以上は同居して普通の結婚生活を継続していたこと
- 自分で生活できる資産、収入があること
- 日常生活に差し支えない程度の日本語力があること
- 税金や社会保険料、年金の滞納や不払いがないこと
- 適切に入管への届出をおこなっていること
②日本人の実子を日本で育てているケース
【定住者ビザの申請ポイント】
- 子どもを育てるために生活できる収入や資産があること
- 安定した仕事があること
- 下記どちらかの方
a 日本人の実子の親権者
b 今まで相当の期間、その子を監護、養育してきたことがわかること