<高度専門職ビザとは>
高度専門職ビザとは、文字通り高度な技術や専門知識を持ち
日本の国益へ貢献できる人材に付与されるビザです。
そして高度人材はポイント制にて審査され、
それを高度人材ポイント制と呼びます。
高度専門職ビザを付与された外国人は
高度人材と呼ばれます。
そして、高度専門職は1号、2号があり、
1号にはイ、ロ、ハの3つに類型化されています。
高度人材はその活動内容により以下の3つの類型化がされています。
他の在留資格に近しい活動として言い換えると
イ:研究ビザなど
ロ:技術・人文知識・国際業務ビザなど
ハ:経営管理ビザなど
に近いイメージです。
そして、高度専門職には優遇措置が与えられています。
高度専門職の優遇措置
- 複合的な在留活動が可能
基本的に在留資格は許可された範囲内でしか活動できませんが、高度専門職を取得すると、関連する複数の在留資格活動も行えるようになります。 - 在留期間5年
他のポピュラーな在留期限の最長である5年が付与されます。 - 永住許可申請の在留期間の緩和
永住許可申請の際は引き続き10年の在留期間が必要ですが、高度専門職であれば最短1年になります。 - 配偶者の就労
外国人配偶者は【家族滞在】ビザとなり、働く場合は資格外活動許可を取得し、週28時間までに制限されますが、
所定の要件を満たせば「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動が可能となります。
参照コラム:【1分でわかる】<特定活動33号>高度専門職の就労する配偶者の申請について
- 一定の条件の下での親の帯同
高度人材の親や、高度人材の配偶者の親を呼ぶことができるようになります。しかし、要件のハードルは低くはありません。 - 一定の条件の下での家事使用人の帯同
家事使用人は、一部の在留資格にしか認められていませんが、高度専門職を取得すれば家事使用人を帯同できるようになります。 - 入国・在留手続の優先処理
高度専門職の場合は他の在留資格の手続き期間よりも短い期間で審査を終えるように優先されます。
高度人材ポイント制について
高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し、
それぞれの特性に応じて、「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け、
ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることを指します。
学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、特別加算などのポイントの総合点にて判断します。
高度専門職のポイント制については下記コラムもご参照ください。
【シンプル解説】<高度専門職1号ロ>高度人材のポイント計算表の解説と立証書類について
高度専門職2号について
在留資格「高度専門職1号」を持って一定期間(3年以上)在留した者に付与されます。
優遇措置
・高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが可能
・在留期間が無期限となり、実質的に永住許可と同じ意味となります。
・「配偶者の就労」「入国・在留手続の優先処理」などは高度専門職1号と同様に適用されます。
<特別高度人材(J-SKIP)について>
高度専門職は前述のように、高度人材ポイント制にて
申請する外国人の学歴や職歴、資格など様々な側面からスコアリングしますが
特別高度人材はよりシンプルにビザ取得ができるようになっています。
下記の表に記載がある通り、学歴または職歴と年収が基準以上であれば取得可能です。
例えば、②高度専門・技術活動であれば
・修士以上の学歴で年収2000万円以上
または
・職歴10年以上で年収2000万円以上
が要件となります。
特別高度人材の優遇措置
高度専門職にも優遇措置がありましたが、
特別高度人材には更に高度専門職の優遇措置にプラスされた優遇措置が設定されています。
特別高度人材はは高度専門職のポイント項目になっていた日本語能力もありませんので
外国語を基本としたビジネスマンでも取得が可能となっております。
特別高度人材はまだはじまったばかりのビザですので、
ご不明な点がありましたら
ご遠慮なくご相談ください。