今回、技術・人文知識・国際業務ビザで許可となりましたX様は中国出身の方です。
日本の大学院に進学し、修士、博士号を持つ方でした。
当初、内定していた大学の研究室がありましたが、
教授の健康問題から就職が出来なくなり、
改めて就職活動を再開し、就職先が見つかったときは
在留期限直前になっていました。
当事務所には在留期限2週間前にご相談を頂いた方です。
申請した書類など
提出書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 在留カード、パスポート(提示)
- 前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 労働条件通知書
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 登記事項証明書
- 直近年度の決算書
- 勤務先企業のオフィス写真
- 申請人の住民票
- 申請人の住民税証明書
- 雇用理由書
- 勤務先企業の社長の名刺
入管HPに記載がある必須書類だけではなく、
当事務所では申請人の外国人の状況に応じて、オーダーメイドで必要書類を考えて提出しております。
今回は在留期限まで時間的猶予もなかったので、
申請人のX様にもスピーディに書類収集を頑張って頂きました。
お身体に気を付けてお仕事頑張ってください!
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士