日本人と離婚した外国人の方は届出とビザ変更が必要です。

 


今まで日本人と結婚していて、日本人配偶者等の在留資格(ビザ)を持っていても

その日本人と離婚した場合はビザ変更が必要となります。

 

まだビザの期限まで時間がある場合でも、

配偶者に関する届出が必要ですので、

その外国人が離婚が成立した日から14日以内に入管に届出が必要となります。

この届出は14日を過ぎていても速やかに届出を行ってください。

 

さて、ここからはその外国人の方が日本での在留を希望した場合となります。

多いのは、定住者ビザを希望される場合の印象です。

もちろん、就労系のビザや経営管理のビザの可能性も検討されることがありますが

特に経営管理ビザは出資金要件の500万が必要となります。

 

さて、定住者ビザですが

いわゆる離婚定住という告示外定住となりますので、

その外国人の方の婚姻生活状況や離婚後での生活力など

外国人一人ひとりの事情が違うため、

個別にそして総合的に定住者ビザの審査が行われるのが特徴です。

 

では、その離婚定住についての許可要件は下記全てとなっている傾向です。

 

・日本で大体3年以上の正常な結婚生活、家庭が継続していた

・生計を営めることが出来る収入や資産、技能がある

・日常生活に不自由しない日本語力

・公的義務を履行できる

 

夫婦生活は夫婦ごとに事情が異なりますので、

例えば、理由があって別居していた場合などでも

理由次第では許可になる可能性もあります。

ポイントは離婚に至った理由や事情が重視されることです。

その為、申請時には結婚して、夫婦関係、家庭状況、離婚までに至った経緯を詳しく書面にて説明する必要があります。

もし、離婚の理由がDVなどであっても、恥ずかしがらずにその旨を説明した方が良い結果になる可能性が出てきます。

また監護養育する子供がいて、子供の為にビザが必要であれば、その旨も説明しましょう。

 

では実際に申請する際は下記のような書類を用意して申請することが必要となります。

 

・結婚から離婚に至る経緯を説明する書面

・離婚の記載がある戸籍謄本

・外国人の方の仕事を証明する書面(在職証明書など)

・外国人の方の住民税の課税、納税証明書、給与明細書など

・現在住んでいる自宅の契約書(賃貸契約書や持ち家なら不動産登記事項証明書)

・銀行口座の写し、残高証明書

・監護養育する日本人の実子がいたら、通園証明書や入園申込書、許可書など

・身元保証人と身元保証人の納税課税証明書や住民票の写し、在職証明書など

 

ご不安な場合はご相談ください。