事業主様、人事ご担当者へ!

外国人の在留カードはしっかりと確認しましょう。そして外国人を中途採用した際のポイントについて!

 


もう既に外国人を雇用されていたり、

正にこれから外国人を雇用しようとご予定している事業主様や人事のご担当者様で

まだ余り外国人を採用したり雇用したりすることに慣れていないと色々と心配ですよね。

 

まだ世の中はコロナ禍でもありますので、

現在海外にいる外国人を認定で呼ぶことはもう少し先になりそうですね。

とは言え、すでに日本に在留している外国人を転職などで中途採用することはあるのではないでしょうか。

 

その場合、外国人雇用に慣れていない場合、

必要な確認をしないで採用してしまうと

不法就労助長罪となってしまう可能性があります。

 

概ね不法就労助長罪の可能性が出る場合は下記3つかと思います。

①不法滞在の外国人を働かせてしまう

②在留資格で就労不可の外国人を働かせてしまう

③在留資格で認められていない業務や時間超過をさせてしまう

 

また不法就労助長罪は最長3年の懲役と最大300万円の罰金が科される可能性もあり、

その範囲は事業主だけではなく、人事責任者も入る可能性がありますので注意してください。

 

では、そうならない為ですが、まずは採用した外国人の在留カードはしっかりと確認しましょう。

在留カードが真正なものかどうかを判断するには

出入国在留管理庁から便利なアプリが交付されていますので、

是非ご活用ください。

もちろん、無料で使えます。

 

【在留カードの見方、偽変造防止対策について】

https://www.moj.go.jp/
isa/content/930001733.pdf

【在留カード等読取アプリケーション サポートページ】

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

 

また、外国人を転職で採用する際は、

真正な就労ビザを持っていたとしても、

そのビザは恐らく転職前に努めていた企業を前提に取得しているはずです。

勤務する会社が変わると、次のビザ更新のタイミングで不許可になる可能性があります。

折角採用した外国人ですので、

そうならない為にも、ビザ更新が概ね6か月以上先であれば

【就労資格証明書交付申請】をして

現在勤めている企業でのビザの適合性を証明しておきましょう。

もちろん、この就労資格証明書があれば、

ビザ更新が大変スムーズになるというメリットもあります。

 

外国人雇用についてご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。