2025年10月16日から経営管理ビザの要件が変更となりました。

改めて、今までの経営管理ビザの要件と新しい経営管理ビザの要件を対比したいと思います。

新要件と旧要件


※現行要件と記載されていますが、旧要件です。

そして、新要件については下記となります。

嚙み砕いて簡略にご説明します。

内容の説明

①常勤職員の雇用

会社には1名以上の常勤職員を雇用する必要があります。つまり、社会保険や厚生年金などが発生することと、給与も毎月発生致します。また、常勤職員になれる人は、日本人と特別永住者、外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のビザの方となります。経営者は本業である経営に集中する環境が必要となります。


②資本金について

500万円が3000万円へ変更されました。法人は資本金の払い込み済の額や出資の総額となります。個人事業主では、事業所家賃や職員の1年分の給与、経費などに使われている総額となります。


③日本語能力が必要

申請者または常勤職員は日本人かN2以上の日本語力か20年以上在留している外国人、日本の小学校、中学、高校を卒業している外国人、日本の大学、短大を卒業している外国人、BJT400点以上の外国人。


④学歴と職歴

申請者は、経営管理やこれから始めるビジネスに関係する分野の大学院での学歴か、同等の学歴が必要となります。または、経営者経験3年以上が必要となります。


⑤事業計画書の作成

合理性があり、実現可能な事業計画書を作成して、中小企業診断士か公認会計士か税理士の確認を受けてから申請する必要があります。

申請の際の注意点

①事業内容について

申請人が経営者として実際に経営に取り組む必要があります。業務委託などで他人に業務を任せて自分では経営業務をしていない場合は更新されません。


②事業所について

自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。これは今までも同様でしたが、更に厳格に審査される可能性があります。


③永住許可申請について

新要件を満たしていない経営管理ビザ、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(経営管理前提)の方は新要件を満たしてから永住審査が可能です。また、高度専門職1号ハの方の高度専門職2号への変更申請も新要件を満たしていることが必要です。


④在留中の出国について

在留期間中、正当な理由なく⾧期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態が
ないものとして在留期間更新許可は認められません。業務上で、長期間の出国が必要である場合は、その証明が必要です。


⑤税金や社会保険について

更新時には労働保険、社会保険、厚生年金、国税、地方税などの納付状況を確認しますので、不納付である場合は更新許可の可能性が高まります。


⑥必要な許認可について

経営するビジネス上必要である許認可が取得されているか確認します。在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に提出を求めます。

更新・変更について

すでに、経営管理ビザ、高度専門職1号ハの方は、2028年10月16日までの更新申請は、旧い要件で審査されます。経営状況や新要件を満たすことが出来そうな可能性も含めて審査します。2028年10月17日以降の更新申請は新要件で審査となります。しかし、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切にしており、次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みも含めて審査します。

また、特定活動(51号・未来創造人材)からの変更申請については、2025年10月15日までに変更申請した方は旧要件で審査し、2025年10月16日以降の申請については新要件で審査となります。

これから細かい部分も決まっていくかと思いますが、

大きな変更となりました。

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この記事を書いた人:特定行政書士 長瀨功