2025年3月3日からの新しいスキーム
東京都のサポートを受けながら6か月の経営管理ビザを取得するスキーム【外国人創業人材受入促進事業】は
2025年3月3日から下記のような特定活動ビザを取得する新しいスキーム【外国人起業活動促進事業】を利用することになりました。
その為、以前の経営管理6か月ビザを取得するスキームは2025年3月31日で受付を終了しています。
※はじめて東京都のスタートアップ支援を検討されている場合はそのまま記事をお読みください。
東京都で起業をする場合には、
通常は経営管理ビザを取得する必要があります。
現在、留学中や就労系のビザで日本に在留している場合以外は
日本側で実動ができるパートナーがいないと
会社設立やビザ申請など非常に煩雑です。
また、経営管理ビザの許可要件として、
ビジネスが出来る状態で許可申請をする関係上
オフィスを賃貸している場合に
家賃だけ数か月も払い続ける必要があります。
それでも、不許可となった場合は払っていた家賃が無駄になるリスクもあります。
このスタートアップビザの大きなメリットとしては、
特定活動ビザ(6か月または1年)の許可が出ている状態で
ビジネスの準備が出来ますので、
準備が無駄になるリスクを抑えることが可能なことでしょう。
この記事は、東京都内で起業とスタートアップビザを検討している方向けの記事となります。
スタートアップビザの流れと進め方
対象事業
このスタートアップビザを取得できる事業は下記となっています。公序良俗に反していなければ、飲食業などももちろん可能です。
- 金融関連業
- 情報関連業
- 環境・エネルギー関連業
- 健康・医療・福祉関連業
- 文化・芸術関連業
- 食品・農林水産関連業
- 卸売業・小売業
- その他東京都知事の認める産業
1. 「ビジネスコンシェルジュ東京」 赤坂窓口に申請書類を提出する
必要書類
日本語または英語での作成が必要です
- 起業準備活動計画確認申請書(兼同意書)
- 起業準備活動計画書
- 履歴書
- 申請人の旅券の写し
- 上陸後または在留資格の変更後1年間の申請人の住居を明らかにする書類
(例:賃貸借契約申込書の写しなど) - 上陸後または在留資格の変更後1年間の申請人の滞在費を明らかにする書類
(例:残高証明書など) - 以下に記載している告示第5の6(1)⑤イ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する書類
(イ)大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
(ロ)本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程
(平成六年文部省告示第八十四号。以下「規程」という。)第二条の規定により
専門士と称することができる者又は規程第三条の規定により高度専門士と称することができる者に限る。)
(ハ)起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること
(二)外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に一年以上従事していること - その他、必要書類
(例:日本語能力認定書など) - ※代理人を通して申請する場合
⑨ 委任状(「本邦における事業所の設置」を委任されている必要があります)
⑩ 行政書士証票または弁護士身分証明書/届出済証明書の写し
2. 東京都による起業準備活動計画の確認(約1~2か月)
必要書類
申請者が反社会的勢力であることが判明した場合や、反社会的勢力と関係を有することが判明した場合には、申請を受け付けることができません。また、申請受理後に判明した場合には、その効果を遡って取り消します。
- 1年または6か月の準備期間を経て”通常の在留資格「経営・管理」の認定を受ける可能性が高いか”という視点から確認を行います。
- 各要件の確認に当たり、必要に応じて申請書類に関する質問や面接等を行います。
- 具体的な確認事項:事業内容/事業実施地域/開設場所/事業開始までの具体的な計画/起業準備活動資金/事業規模/居住地、生活資金
3.東京都から起業準備活動計画確認証明書の交付を受ける※審査の結果、交付されない場合もあります。
証明書の交付
事業の経営に関し、識見を有する者の意見を聞いた上、申請内容の確認を行った後、以下の書類が発行され、東京都の担当者から申請書記載の連絡先へご連絡します。
※郵送または対面のいずれかで交付
OK:交付申請が適切であり、各種要件を満たしていると認められた場合
⇒ 起業準備活動計画確認証明書
NG:交付申請の不備や各種要件を満たしていないなど、
起業準備活動計画確認証明書の発行に至らなかった場合(不交付)
⇒ 起業準備活動計画確認結果通知書
4.在留資格認定証明書交付申請を行う/在留資格「特定活動」 (1年または6か月)の申請
必要書類
在留資格「特定活動」(1年または6か月)の申請
- 在留資格認定証明交付申請書
- 写真(3cmx4cm、3か月以内に撮影)
- パスポートの写し(写真・氏名・パスポート番号等の記載があるページ)
- 必要な金額の切手を貼り、日本の連絡先を記入した封筒 ※封筒の宛先は、日本国内で確実に受け取れる住所を記載
- 東京都へ提出した申請書類の写し一式
□ 起業準備活動計画確認申請
□ 起業準備活動計画書
□ 履歴書
□ 申請人の旅券の写し
□ 上陸後または在留資格の変更後1年間の申請人の住居を明らかにする書類
□ 上陸後または在留資格の変更後1年間の申請人の滞在費を明らかにする書類
□ 以下に記載している告示第5の6(1)⑤イ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する書類
□ その他、必要書類 - 東京都が発行した「起業準備活動計画確認証明書」の写し
※有効期間:3か月以内
※申請書類一式のコピーを取っておいてください。(自分の控え用)
<審査結果が出るまで待機(約1~3か月)>
5.東京出入国在留管理局から在留資格認定証明書の交付を受ける
内容
※審査の結果、交付されない場合もあります。
東京出入国在留管理局より、 郵便 (簡易書留 ) にて封書が送られてきます。
※送付は日本国内のみです。海外には送付できないので注意してください。
● 同封されているのが「在留資格認定証明書」である場合
⇒在留資格取得のための事前審査が完了したことになります。
「在留資格認定証明書」を持って、
本国の日本大使館/領事館にて「査証発給申請」の手続きを行ってください。
本国の在外公館で在留資格認定証明書を提示し、ビザ(査証)の発給を受ける
●同封されているのが「在留資格認定証明書不交付通知書」であった場合
⇒在留資格取得のための事前審査の段階で、在留資格を付与することができないと判断されたことになります。
東京出入国在留管理局 (東京都港区港南 5-5-30 2F 「W1/W2(就労審査部門)」 )に行って、
交付されなかった理由を確認してください。
6.来日し在留資格「特定活動」(1年または6か月)の上陸許可を受ける
内容
本国の在外公館で在留資格認定証明書を提示し、ビザ(査証)の発給を受けた後来日
1)査証が発給されたら、以下3点を持参のうえ、来日してください。
- パスポート
- 査証
- 在留資格認定証明書
2)日本入国時に、在留資格「特定活動」(1年または6か月)の在留カードが交付されます。
※羽田空港や成田空港などは空港で在留カードが交付されますが、地方空港の場合は、住居地届出後郵送されます。
3)住所を定めたら、14日以内に市区町村の窓口へ行き、在留カードを提示して住民登録及び住居地届出を行ってください。これにより、在留カード裏面に住居地が記入されます。
- ※入国する際、在留カードが交付されずにパスポートの上陸許可証印の近くに「在留カード後日交付」と記載されている方については、在留カードの代わりにパスポートを提示して住居地届出を行ってください。
- ※住居地を定めた日から14日以内に住居地届出を行わないと、罰則の対象となりますので注意してください。
- ※正当な理由なく、来日後90日以内に住居地届出を行わないと、在留資格取消しの対象となりますので注意してください。
<市町村の窓口で行う手続>
① 転入届・住居地届出
新たに住所を定めた場合には、転入届及び住居地届出が必要です。
② マイナンバーカードの登録
住所登録をすると、 登録した住所宛に「マイナンバー通知カード」が送られます。
※株式会社の法人設立時に電子認証を希望される方は、電子証明書の入ったマイナンバーカードが必要ですので、後日市区町村の窓口又はオンライン上で、顔写真付・電子証明書の入ったマイナンバーカードを発行してください。
4)在留カードは常に持っていてください。
5)起業準備活動を始める準備が整いましたので、活動を始めてください。
6)1年または6か月の期間中、活動の経過を確認する面接があります。
【1年または6か月の起業準備活動期間で行うこと】
・事業所の確保
・会社の設立登記
・従業員の雇用
・取引先の開拓 など
※少なくとも1か月に1回、起業準備活動計画の進捗状況についてビジネスコンシェルジュ東京による面接を行います。
面接は対面またはオンラインで行います。
【起業準備活動計画の更新を希望する場合】
当初決定した1年または6か月の在留期間の満了前に、東京都による確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画の更新の確認では、申請のあった起業準備活動計画等の内容が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか審査を行います。
「ビジネスコンシェルジュ東京」 赤坂窓口に、以下全ての書類をご提出ください。
①起業準備活動計画更新確認申請書(兼同意書)
②起業準備活動計画書
③履歴書
④申請人の旅券の写し
⑤在留期間の更新後6月間の申請人の住居を明らかにする書類
(例:賃貸借契約書の写し、在留カード両面の写し等)
⑥在留期間の更新後6月間の申請人の滞在費を明らかにする書類
(例:残高証明書等)
⑦その他、必要書類
(例:日本語能力認定書等)
7.在留資格「経営・管理」への変更許可申請を行う
必要書類
在留資格「特定活動」の在留期間1年または6か月を超えて、引き続き日本で事業の経営を行う場合は、東京出入国在留管理局で在留資格「経営・管理」への変更手続きを行います
※1年または6か月の在留期間中、起業準備活動の継続が困難となった場合や、在留資格「経営・管理」への変更が認められなかった場合には、本国に帰国していただくことになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金と別に確保してください。
【準備】
申請の条件ア~エを満たしているか確認してください。
ア 申請人が事業の経営を行う活動をしていること
※複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合には、それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされている程度の事業規模、業務量、売上、従業員数等がなければならず、総合的に審査されます。
イ 申請に係る事業を営むための事業所が東京都内に確保されていること
※経営活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
在留資格変更許可申請にかかる事業所要件は、東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)「入国管理ブース」にお問合わせください。
※財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。(事務所に必要な機能を備えていることが必要です。)
※事業の継続性の観点から、賃貸借契約においてその使用目的は事業用、店舗、事務所等の事業目的である必要があり、また、長期的な契約であることが求められます。
※住居兼用の場合は、さらなる条件がつきます。東京開業ワンストップセンター(TOSBEC)「入国管理ブース」へご相談ください。
ウ 申請に係る事業の規模が次の A B C のいずれかに該当していること
- A 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
- B 経営に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
※日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者である必要があります。 - C 上記 A、Bに準ずる規模であると認められること
【必要書類】※起業なのでカテゴリー4を想定
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート及び在留カードの提示
- 写真 (3cm×4cm、3か月以内に撮影/無帽/無背景/鮮明なもの)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通 - 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通 - 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通 - 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通 - 事業計画書の写し 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
< 審査結果が出るまで待機(約1~2か月)>
2)結果が出るまでに時間がかかっていると思う場合は、 申請受付票を手元に用意し、
そこに記載がある電話番号に電話をするか、
東京出入国在留管理局 (東京都港区港南 5-5-30 2階 「W1/W2(就労審査部門)」 )を訪問して、進捗を確認してください。
1)東京出入国在留管理局より、 質問 ・ 追加資料提出指示があったら、 期限までに速やかに対応してください。
経営管理ビザの更新許可申請(期限前に申請が必要です)
必要書類
そのまま日本でのビジネスを継続したい場合は、在留期限前に在留資格「経営・管理」の更新許可申請をします
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート及び在留カードの提示
- 写真 (3cm×4cm、3か月以内に撮影/無帽/無背景/鮮明なもの)
- 東京都が発行した「創業活動確認証明書」(写し)
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 - 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
◇ 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し
(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通
◇ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
◇ その他の勤務先等の作成した上記 (2) に準ずる文書 1通 - 事業計画書(東京都に提出した創業活動計画書と同じ内容でも問題ありません)
- 事務所用施設の存在を明らかにするいずれかの資料
◇ 不動産登記簿謄本 1通
◇ 賃貸借契約書(写し) 1通
◇ その他の資料 1通 - 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
◇ 常勤の職員が2人以上であることを明らかにする、 当該職員に係る賃金支払に関する文書の写し及び住民票その他の資料
◇ 登記事項証明書 1通(※ ⑥で準備していればもう1通は用意不要)
◇ その他事業の規模を明らかにする資料 1通 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 (写し)1通
(2)上記を(1)を除く機関の場合
給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
◇ 直近3か月分の給与所得 ・ 退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印のあるものの写し) 1通
◇ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料の写し 1通
ご案内したのは東京での申請についてとなりますので、
会社や事務所は東京におくことが必要となります。
また、留学や他の在留資格からのスタートアップビザも申請が可能となっております。
スタートアップビザへのご相談、ご依頼は下記からお問い合わせください。

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ご依頼及びご相談などお気軽にお問い合わせください
この記事を書いた人

行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。
特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士