昨今では、外国人で企業で働く人口は増加している傾向です。
当然、外国人を雇用する会社も増えていることと思います。
この記事では会社で外国人をはじめて雇用する際などに
どのような点に注意をすればよいのか
在留資格の観点から説明をしております。
外国人の在留資格の確認ポイント
応募があり、面接等で確認するポイント
①在留資格
②在留期限
在留カードを見ればすぐに確認できます。法務局からも下記のように在留カードを見る際の注意点について案内があります。
在留資格が下記の4つの身分系在留資格であれば、活動制限がありません。
①永住者
②永住者の配偶者等
③日本人の配偶者等
④定住者
※②と③は離婚や死別などでステータスが変わると、就労制限が発生する可能性があります。
注意が必要なのは、上記の4つ以外の在留資格である外国人を雇用する際となります。
経営者や採用担当者が比較的接する機会が多いビザは、下記だと思います。
・留学
・技術・人文知識・国際業務
・技能
・高度専門職
・特定活動
・特定技能
それぞれのビザについての説明は他ページにてご確認をお願い致します。
御社にて、その外国人に任せる仕事内容について検討します。
在留資格には、それぞれ可能な活動内容が規定されているため、
外国人の業務内容に合致する在留資格が必要となります。
例えば、マーケティングや営業、通訳、システムエンジニアなどであれば
技術・人文知識・国際業務などとなります。
逆に言えば、在留資格に規定されていない業務内容は任せることができないこととなります。
保育園での保育士などは、資格があっても、保育士の在留資格がありませんので
保育園が外国人保育士を雇用することはできません。
上記の永住者や他の身分系の在留資格をもっている保育士であれば就業可能です。
または、業務内容が在留資格に規定されているものの、
採用したい外国人がその在留資格を取得できるのかという確認も発生します。
これらは在留資格該当性、基準省令適合性といいますが、この検討は非常に重要であり、
また難しいため、可能であれば専門家へ相談することをおすすめします。
不法就労助長罪について
もし、就労できる在留資格を持っていない外国人を働かせてしまったり
在留資格で決められている範囲を超えて働かせたりした場合に
不法就労助長罪となる可能性があります。
不法就労助長罪は知らなかったという過失は認められません。
また、罰則も重く、3年以下の懲役・300 万円以下の罰金となります。
ハローワークへの届出
そして、外国人を雇用した場合は、
労働施策総合推進法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、
ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
外国人を雇用する際は、日本人を雇用するときよりも確認、検討する必要が多くなる傾向です。
間違えた雇用をすると罰則もありますので、不安な場合はいつでもご相談頂けたらと存じます。
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士
長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士