研究ビザは、外国人が報酬を得ながら研究活動ができるビザとなります。

報酬を得ない場合は、文化活動ビザとなる可能性もありますし、

大学等で研究に関する教育や指導をする場合は教授のビザを検討するなど

活動が隣接しているビザが多いため、

外国人の方には判断が難しいビザかもしれません。

この記事では研究ビザにおいて、シンプルに重要なポイントについて記載しています。

研究ビザの活動内容と申請者の要件


活動内容と申請者の要件

【活動内容】

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。
該当例としては、政府関係機関や私企業等の研究者。


  • どのような機関や法人で働く場合か

    ・私企業
    ・地方公共団体
    ・公益法人
    ・独立行政法人
    ・日本に事務所がある外国の会社
    などの研究機関
  • 研究を行う業務

    ・研究所(研究所以外でも可能)などのR&D業務である、試験、調査、基礎研究や応用研究などを指し、商品開発などのマーケティング要素は含まれません。
    商品開発的な研究職の場合は、技術・人文知識・国際業務ビザとなります。
  • 契約には、雇用のほか、嘱託、委任、委託などでも可能ですが、継続的な契約が必要です

申請者の要件


  • 大学(短期大学を除く)を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた本邦の専修学校の専門課程を修了(法務大臣が告示をもって定める要件に該当する専修学校)
  • 下記のいずれかに該当

    ・修士以上の学位
    ・大学院での研究した期間を含めて、3年以上の研究の経験
    ・大学での研究した期間を含めて、従事する研究分野で10年以上の経験

    すでに、就労ビザで働いている方は対象外です。また、このビザは認定申請ができませんので、日本に在留していない方は申請ができません。
  • 日本人と同等以上の報酬を得る

<例外措置>研究公務員

次の組織で研究業務をする場合は、上記の申請者の要件は不要です。

・地方公共団体
・特殊法人
・認可法人
・公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会
・一般社団法人 石炭エネルギーセンター
・公益財団法人 大阪バイオサイエンス研究所

必要書類


必要書類<在留資格認定証明書交付申請/変更許可申請>

カテゴリー3の場合


  • 在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真 1葉 指定の規格を満たすもの
  • パスポート及び在留カード 提示
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 ※認定証明書交付申請の際
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

    (1)労働契約を締結する場合
    労働条件通知書や雇用契約書
    (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
    (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
  • 申請人の学歴、職歴及びその他経歴等を証明する文書

    (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
    (2)研究公務員以外の場合は次のいずれかの文書
    a 大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
    b 研究の経験期間を証明するもの(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 1通
    (3)研究公務員の場合
    a 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
    b 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
    i 同一の法人内の転勤の場合
    ・外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
    ii 日本法人への出向の場合
    ・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
    iii 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
    ・ 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
    ・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
  • 事業内容を明らかにする資料

    (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
    (3)登記事項証明書 1通
  • 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通(ただしカテゴリー3については転勤して研究を行う業務に従事する場合に限る。)

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この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士

長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。

特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士