通常、日本に観光等で来日する場合は、

短期滞在ビザを取得し、最長90日の在留となります。

基本的に、短期滞在ビザの更新はできません。

一方で、外国人富裕層向けの特定活動(告示40号、配偶者は41号)を取得することにより

6か月(1回の更新が可能なので、最長1年)の滞在が可能となります。

この記事では、特定活動取得についてのポイントを解説します。

特定活動ビザが申請できる要件


特定活動ビザの要件

対象者


  • (40号、41号)年齢18歳以上であり、邦貨換算3,000万円以上の預貯金(夫妻の合算可)を有する者

    例えば、夫婦2名で同時にビザを取得して来日予定である場合は、
    3000万円×2名分の6000万円以上の預貯金が必要となります。


    また、子供の同伴はできません。
  • (41号)上記の者に「同行する配偶者」(上記の者と日本国内での住居地を同じくして観光等の活動を行うこと)
  • (40号、41号)下記の国籍の外国人

アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ

公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、

エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カタール国、カナダ、

北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイ

ルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイ

ス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セル

ビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイ

ツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、パナマ共和国、バハ

マ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリア

共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス

共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和

国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台

湾、香港、マカオ

可能な活動内容


スポーツ、知人・親族訪問、娯楽、参詣、競技会やコンテストなどアマチュアとしての参加、教育機関等の行う講習への参加など。

収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は出来ません。

必要書類<在留資格認定証明書交付申請>


必要書類(40号)

在留資格認定証明書交付申請


  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真 1葉 指定の規格を満たしたもの
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  • 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  • 申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)
    ※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものを提出してください。
    ※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。
    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
  • 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

配偶者分の必要書類(41号)

在留資格認定証明書交付申請


  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真 1葉 指定の規格を満たしたもの
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  • 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
  • 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  • 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
  • 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

必要書類<在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請>


必要書類(40号)

在留資格変更許可申請/在留資格更新許可申請


  • 在留資格変更許可申請書 1通または、在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真 1葉 指定の規格を満たしたもの
  • パスポート及び在留カード 提示
  • 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  • 申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高及び申請の時点から遡って過去6か月分の当該口座の入出金が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(適宜)
    ※ 預貯金通帳等の写しは、最終取引まで記載されているものを提出してください。
    ※ 過去6か月分の口座の入出金が分かる資料を提出することができない場合は、提出することができない理由を文書で説明の上、資産形成過程が分かる資料を提出してください。
    ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
  • 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

配偶者分の必要書類(41号)

在留資格変更許可申請/在留資格更新許可申請


  • 在留資格変更許可申請書 1通または、在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真 1葉 指定の規格を満たしたもの
  • パスポート及び在留カード 提示
  • 申請人の配偶者の在留カード又は旅券の写し 1通
  • 本邦に入国してから現在までの申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(適宜)
    ※ 申請書に詳細に記載している場合は、別途提出する必要はありません。
  • 申請人の配偶者との身分関係を証する文書(結婚証明書等) 1通
  • 民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
    ※ 本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、また保障内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出してください。

申請の仕方


申請したい本人や配偶者が

一度、短期滞在にて日本に入国して滞在している間に申請する必要があります。

その際に、行政書士が申請取次として申請が可能です。

【まとめ】

多額の預貯金が必要なビザとなりますので、

富裕層向けという性格のビザとなります。

特定活動についての内容は下記ページをご参照ください。

特定活動ビザのご相談やご質問は


下記問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士

長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。

特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士