例えば留学生が9月に卒業し、入社は翌年の4月というケースの場合

留学ビザは学校卒業までの活動のビザですし、

内定が出ているので、就職活動ビザも該当しない場合などで

使用するのが、特定活動ビザとなります。

この特定活動ビザは(告示外特定活動)となり

個人個人の特別な事情を考慮して審査がされるビザとなります。

この記事では、内定待機の特定活動ビザについての要件や必要書類など

重要なポイントについて記載した記事です。

内定待機ビザの要件について


申請できる人と要件

申請ができる外国人


  • 「留学」の在留資格で在留されている方
  • 継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている方

申請が出来る要件


  • 本邦の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと

    すでに、就労ビザで働いている方は対象外です。また、このビザは認定申請ができませんので、日本に在留していない方は申請ができません。
  • 内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6月以内に採用されること

    例えば、2023年10月に内定をもらい、2023年3月卒業、2024年4月1日入社の場合は、卒業後1年6か月以内ですが、内定後1年以上経過していますので対象外です。
  • 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること

    技術・人文知識・国際業務ビザなどへ変更許可が可能であることが必要です。
  • 内定者の在留状況に問題がないこと

    生活費などが問題ない状況であること
  • 会社側は内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること(会社側と外国人両方が対応)

    会社側、外国人側双方で下記誓約書に記載の通りの対応が必要です。

必要書類


必要書類<在留資格変更許可申請>

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真 1葉 指定の規格を満たすもの
  • パスポート及び在留カード 提示
  • 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
    ※ 当該申請人以外が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。
  • 内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料。
    なお、内定した企業がカテゴリー1、2に該当する場合であっても、以下の項目が記載された文書を1通提出してください。

    (1)内定した企業名
    (2)主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先の勤務場所についても記載願います。
    (3)事業内容
    (4)給与(報酬)額
    (5)職務内容 ※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先での職務内容について記載願います。
  • 内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料 1通
  • 連絡義務等の遵守が記載された誓約書(PDF : 35KB) 1通
  • 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る。) 適宜

このビザは資格外活動許可を取得すればアルバイト可能です。

内定待機と就職活動のビザは両方とも告示外の特定活動ビザとなり、

外国人の方にとっては紛らわしいと感じられるかもしれません。

専門家へご遠慮なくご相談ください。

特定活動ビザのご相談やご質問は


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この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士

長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。
特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士