ワーキングホリデーを利用して日本に在留している外国人は

働きながら在留することが認められています。

しかし、その期限は6か月か1年でして期間の更新は出来ません。

一方で、働いている会社から、ワーキングホリデーが終了した後も

引き続き働いて欲しいというオファーがあったり、

外国人から引き続き日本で働きたいとの希望がある場合に

ワーキングホリデービザから就労ビザへの変更は可能なのでしょうか。

結論から言うと、変更が出来る国とできない国があります。

この記事では、ワーキングホリデーから就労ビザへ変更について記載しています。

ワーキングホリデーから就労ビザへ変更できるか


ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更が可能な国は下記5か国です。

変更可能な国

  • オーストラリア
  • カナダ
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • ドイツ

この5か国であれば、ワーキングホリデービザ(特定活動ビザ)から就労系ビザへ変更が出来ます。

変更許可が降りると、帰国せずにそのまま日本で在留活動が可能となります。

逆に言うと、上記5か国以外の国から来日した外国人を雇用したい場合

そのままでは変更申請はできませんので、

一旦、帰国した上で、在留資格認定証明書交付申請を経て再度来日してもらうことになります。

ここで注意点です。

ワーキングホリデービザは就労制限がありません(風俗営業は不可です)。

例えば、就労ビザへ変更が可能な上記5か国の外国人が、

ワーキングホリデーでホテルでのフロントやベッドメイキング職や

現業などのお仕事をされている場合、

ワーキングホリデーから就労ビザへそのまま変更して

同じお仕事を継続したいと考えたとしても、

取得したい就労ビザの要件と合致しなければ

就労ビザは取得できませんので注意が必要です。

ホテルのベッドメイキングでは、

就労ビザでポピュラーな技術・人文知識・国際業務ビザは取得ができませんし、

ホテルフロント業務もケースバイケースとなります。

つまり、ワーキングホリデービザと就労ビザとでは、

就労可能な活動範囲が違っていて、

その為、申請に必要な要件や書類を検討する必要が発生します。

ビザの変更が可能かどうかの検討は

間違えると時間とコストの損失にもつながりますので

専門家にご相談することをおすすめします。

特定活動ビザからの変更申請について、ご不明な点がありましたら、

問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士

長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。

特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士