ワーキングホリデーは日本人が日本に住んでいるときも

友人や知人が海外へワーキングホリデーで行くような話を聞いたり

自身が過去にワーキングホリデーで渡航したなどの方も一定数いるかと思いますので言葉は非常に有名かと思います。

一方で、海外の方が日本へワーキングホリデーとして来日する際には

どのような申請が必要なのかはあまり一般的ではないと感じます。

この記事では、海外の方が日本でワーキングホリデーとして特定活動ビザを取得する際の

ポイントについて解説しております。

特定活動のワーキングホリデービザの要件


外国の方が日本へワーキングホリデーとして在留するためには

特定活動ビザを取得する必要があります。

特定活動ビザの取得要件について記載します。

特定活動の取得要件

  • 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
  • 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
  • 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また、アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です。)。
  • 子又は被扶養者を同伴しないこと。
  • 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
  • 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
  • 健康であること。
  • 犯罪歴がないこと。
  • 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
  • 日本に滞在中に死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

相手国とは、下記の国と地域を指します。30か国・地域との間で同制度を導入しています(令和6年6月3日現在)。

 国・地域名制度開始年年間発給枠
1オーストラリア1980
2ニュージーランド1985
3カナダ19866,500
4韓国199910,000
5フランス2000(注)1,800
6ドイツ2000
7英国20016,000
8アイルランド2007800
9デンマーク2007
10台湾200910,000
11香港20101,500
12ノルウェー2013
13ポルトガル2015
14ポーランド2015500
15スロバキア2016400
16オーストリア2016200
17ハンガリー2017200
18スペイン2017500
19アルゼンチン2017日から亜:200
亜から日:400
20チリ2018200
21アイスランド201830
22チェコ2018400
23リトアニア2019100
24スウェーデン2020
25エストニア2020日からエストニア:無
エストニアから日:100
26オランダ2020200
27ウルグアイ2023100
28フィンランド2023日からフィンランド:無
フィンランドから日:200
29ラトビア2023100
30ルクセンブルク2024100

ワーキングホリデービザの注意点


この特定活動ビザはいくつか注意点があります。

【期間と更新について】

・この特定活動ビザの期間は6か月か1年で、期間の更新が出来ません。

【働く際の注意点】

・この特定活動ビザは就労が可能です。しかし、風俗営業での就業はできません。

・特定活動ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの変更は可能な国とできない国があります。

【国内在留の外国人が特定活動ビザへ変更はできません】

・すでに、他のビザなどで日本に来日している外国人が、この特定活動ビザに変更することはできません。

・外国人の方はお国の最寄りの日本大使館等に対して来日前に申請を行う必要があります。

国ごとに許可される年齢なども違いますので注意が必要です。

特定活動ビザについて、ご不明な点がありましたら、

問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

この記事を書いた人



行政書士長瀬事務所

代表行政書士

長瀨 功・NAGASE ISAO

千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
ご不明なことはご遠慮なくご質問ください。

特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士