技術・人文知識・国際業務ビザなどの申請時に出てくるカテゴリーというものがあります。
勤務先(所属機関)についての種類のことですが、
大企業から新設企業などの区分けをしており、
審査上、大企業や優良企業とされるカテゴリー1が優遇される傾向です。
この記事では、カテゴリーについての解説となります。
カテゴリーが影響するビザの種類
カテゴリー分けが必要なビザは下記となります。
カテゴリーがある就労ビザ
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 技能ビザ
- 高度専門職ビザ
- 経営管理ビザ
- 企業内転勤ビザ
- 研究ビザ
カテゴリーの種類について
カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
9⃣の一定の条件を満たす企業とは下記の企業を指します。
(1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
(2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
(3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
(4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
(5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
(6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
(7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
(8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの。
(9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として選定を受けているもの。
(10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
(11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの
特に【(7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。】
は、雇用元が派遣会社であり、派遣就業である場合に、派遣元企業が優良派遣事業者である可能性もありますので、
申請前に確認をすることをお勧めします。
以下のように、カテゴリー1であるメリットも多いためです。
カテゴリー1のメリット
申請の必要書類が少ない(全カテゴリーの共通書類+カテゴリー1特有の書類)
審査期間がカテゴリー3,4より1~2か月早い
【全カテゴリー共通の書類】
- 各種申請書、 1通
- 写真 1葉
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
【カテゴリー1の書類】下記いずれかに該当することを証明する文書
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
- 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、それぞれの法定調書を集計するための書類です。
その金額が1,000万円以上ある会社や団体は、その分社員が多い企業となりますので
比較的大企業などに近しい企業規模となります。
そして、このカテゴリー2の企業、団体も申請書類が少なくて良いメリットがあります。
カテゴリー2のメリット
申請の必要書類が少ない(全カテゴリーの共通書類+カテゴリー2特有の書類)
審査期間がカテゴリー3,4より1~2か月早い
【全カテゴリー共通の書類】
- 各種申請書、 1通
- 写真 1葉
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
【カテゴリー2の書類】下記いずれかに該当することを証明する文書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]
カテゴリー3
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
- 基本的に新設企業、団体(カテゴリー1,2,3以外の企業、団体)
カテゴリー3,4に関する必要書類などは、
他コラムをご参照頂くか直接ご相談ください。
申請する際に、必要書類が非常に少なくすみますし、
書類が少ないことから、審査期間も短くなります。
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この記事を書いた人
行政書士長瀬事務所
代表行政書士 長瀨 功・NAGASE ISAO
千葉県出身、豊富なビジネス経験と10年以上の経営者経験を基に親身で丁寧な対応を心がけています。
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特定行政書士・申請取次行政書士・宅地建物取引士